この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
一
「掘削用機械」とは、土地の掘削の用に供する貯留等工作物であって、次に掲げる構造物、基礎、設備及びこれらの附属設備からなるものをいう。
イ
やぐら(掘管その他の坑井を掘進するための設備(以下「掘管等」という。)を支持する構造物及び基礎をいう。)
ロ
巻揚機(掘管等をつり上げ、又はつり下げるためのロープ(以下この号及び第六条第二項において「巻揚用ロープ」という。)を巻き上げ、又は巻き下ろすための設備をいう。)
ハ
トラベリングブロック等(トラベリングブロック(巻揚用ロープによりクラウンブロック(やぐらの上部に設置され、巻揚用ロープにより巻揚機と接続される定置式の滑車をいう。第六条第二項において同じ。)につり上げられる移動式の滑車をいう。第七条第一項において同じ。)、フックその他の掘管等をつり上げるための設備をいう。)
ニ
泥水循環設備(泥水を循環させるためのポンプ並びにそのポンプと一体となって泥水循環の用に供されるロータリーホース(掘管等の上部に接続され、坑井内部へ送る泥水を通ずるホースをいう。第八条第三項及び第四項において同じ。)及びタンク並びにこれらの附属設備の総合体をいう。)
ホ
噴出防止設備(土地の掘削の作業において、坑井からガス等の噴出するおそれが多いときに、地層からの流体の侵入を防止するために坑口の上に設置する装置及び当該装置と一体となって坑井内部の圧力制御を行うための設備の総合体をいう。)
二
「火薬類取扱所」とは、試掘の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。