脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第三条
機構の会計においては、法第百二十四条の規定により経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算するものとする。
機構は、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第四条
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第五条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第六条
収入支出予算は、法第百二十四条の規定により設けた勘定ごとに、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
第七条
機構は、法第百二十二条第一項前段の予算の認可を受けようとするときは、予算に次に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第百二十二条第一項後段の予算の変更の認可を受けようとするときは、変更後の予算に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類も添付しなければならない。
第八条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第九条
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
第十条
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。
ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定にかかわらず、相互流用することができる。
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
機構は、前項の承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第百二十二条第一項の事業計画には、法第百十一条第一項各号に掲げる業務、同条第二項に掲げる業務並びに同条第三項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
第十二条
法第百二十二条第一項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
機構は、法第百二十二条第一項後段の資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条
法第百二十三条第一項に規定する書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十四条
機構が法第百二十三条第一項の規定により毎事業年度作成する附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十五条
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。
第十六条
機構が法第百二十三条第二項の規定により毎事業年度作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十七条
法第百二十三条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
第十八条
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
第十九条
法第百二十三条第三項の期間は、五年とする。
第二十条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第十二条第二項の書類は、中間事業年度(法第百二十五条第四項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表及び中間事業年度の損益計算書とする。
第二十一条
機構は、法第百二十六条第一項の資金の借入れ(借換えを含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十二条
法第百二十九条第三号の方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
第二十三条
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
前項の会計規程を定めるときは、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第一条
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
第二条
法附則第六条の別に法律で定める日の前日までの間は、第十一条の規定の適用については、第十一条中「第百十一条第一項各号」とあるのは、「第百十一条第一項第一号、第四号から第九号まで及び第十号(同項第一号及び第四号から第九号までに係る部分に限る。)」とする。
第三条
機構がその成立の日の属する事業年度の予算の認可を受けようとする場合における第七条第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第二号及び第三号に」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号」とする。
第四条
令附則第二条第二項の書類は、売渡終了年度(法附則第六条の二第三項に規定する売渡終了年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表及び売渡終了年度の損益計算書とする。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。