脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第十六条又は第十七条の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
第三条
法第三十二条第五項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する実施指針(以下「実施指針」という。)に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。
第四条
法第三十三条第一項の年度平均排出量は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める量とする。
第五条
令第一条第一項第一号イ(1)の経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
令第一条第一項第一号イ(2)の経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
令第一条第一項第一号イ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
令第一条第一項第一号イ(4)の経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
令第一条第一項第一号イの経済産業省令で定める単位は、次条第一項の表の第二欄、同条第二項の表の第二欄、同条第三項の表の第二欄及び同条第四項の表の第二欄の二酸化炭素の排出を伴う活動の区分に応じ、それぞれ同条第一項の表の第三欄、同条第二項の表の第三欄、同条第三項の表の第三欄及び同条第四項の表の第三欄に掲げる単位とする。
令第一条第一項第一号イの経済産業省令で定める係数は、次条第一項の表の第二欄、同条第二項の表の第二欄、同条第三項の表の第二欄及び同条第四項の表の第二欄の二酸化炭素の排出を伴う活動の区分に応じ、それぞれ同条第一項の表の第四欄、同条第二項の表の第四欄、同条第三項の表の第四欄及び同条第四項の表の第四欄に掲げる係数とする。
事業者は、その事業活動に係る二酸化炭素の排出量の実測に基づく係数その他前項の係数に相当する係数で二酸化炭素の排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、当該係数を用いて、令第一条第一項第一号イの二酸化炭素の量を算定することができる。
第六条
令第一条第一項第一号ロ(1)の経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。
令第一条第一項第一号ロ(2)の経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。
令第一条第一項第一号ロ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。
令第一条第一項第一号ロ(4)の経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。
前条第七項の規定は、令第一条第一項第一号ロの二酸化炭素の量の算定について準用する。
第七条
第五条第七項及び前条第一項から第四項までの規定は、令第一条第一項第二号の二酸化炭素の量の算定について準用する。
第八条
事業者は、令第一条第一項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量を次の各号に掲げる方法により算定することができるときは、同項第一号イ及びロ並びに第二号の規定にかかわらず、同項第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる方法に代えて、次の各号に掲げるいずれかの方法を用いて、同項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量を算定することができる。
第九条
事業者は、令第一条又は前条の規定により二酸化炭素の排出量を算定するに当たって、二酸化炭素の排出を伴う活動の規模を示す指標の数値(令第一条第一項第一号イに規定する数値をいう。第一号において同じ。)その他当該算定の基礎となる数値又は二酸化炭素の量(以下この条において「算定基礎値」という。)が計測又は算定できない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により当該計測又は算定できない算定基礎値の推計値(以下この項において単に「推計値」という。)を算定し、当該推計値を用いて、二酸化炭素の排出量を算定することができる。
この場合において、当該事業者は、法第三十三条第一項の規定による届出の前に、当該推計値の算定方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
事業者は、特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量又は特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の算定における算定基礎値が一月以上計測又は算定できない場合、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法で二酸化炭素の排出量を算定することができる。
この場合において、当該事業者は、届出年度の七月末日までに、当該算定方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十条
法第三十三条第一項の規定による届出は、毎年度九月末日までに、様式第二による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
この場合において、延期後の期限は、当該届出の期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で定めなければならない。
法第三十三条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
第十一条
脱炭素成長型投資事業者は、届け出た事項(法第三十三条第一項第四号及び前条第二項第六号及び第七号の事項を除く。)に変更があったとき(合併により消滅する場合を含む。)は、遅滞なく、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十二条
法第三十三条第二項の確認の申請は、様式第四による申請書を登録確認機関に提出することによって行うものとする。
第十三条
登録確認機関は、法第三十三条第二項の排出目標量(早期排出削減量(過去の二酸化炭素の排出の削減量を勘案して算定する二酸化炭素の量であって排出目標量の設定の基礎となるものをいう。第四項において同じ。)を除く。この条及び第十九条第二項において同じ。)の確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した排出目標量に関する確認報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結論を通知しなければならない。
前項第六号の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
登録確認機関は、重要な確認の手続が実施されなかった場合その他やむを得ない事情により第一項第六号の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同号の結論の表明をしない旨及びその理由を排出目標量に関する確認報告書に記載しなければならない。
登録確認機関は、早期排出削減量に関する確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した早期排出削減量に関する確認結果報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結果を通知しなければならない。
第十四条
法第三十三条第四項の経済産業省令で定める密接関係者は、届出年度において同条第一項の規定による届出を行わなければならないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十五条
経済産業大臣は、法第三十三条第一項の規定による届出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした脱炭素成長型投資事業者に対し、届出年度の十一月末日に、法第三十四条第一項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠を割り当てるものとする。
ただし、第十条第一項ただし書の規定により届出の期限を延期する場合その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。
第十六条
法第三十五条第一項の規定による報告は、割当年度の翌年度の九月末日までに、様式第五による報告書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該報告の期限を延期することができる。
この場合において、延期後の期限は、当該報告の期限の翌日から起算して二月を超えない範囲内で定めなければならない。
脱炭素成長型投資事業者が行う法第三十五条第一項の規定による報告に係る同項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第一項の報告には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
第十七条
第十二条の規定は、法第三十五条第二項の確認の申請について準用する。
第十八条
第十三条第一項から第三項までの規定は、排出実績量に関する確認報告書について準用する。
第十九条
事業者は、法第三十三条第一項の規定による届出に際し、届出年度より前の年度における法第三十四条第一項の規定により割り当てられた量又は法第三十六条第一項若しくは第二項の規定により通知された量について、その基礎となる事実に変更があったと認められる場合には、経済産業大臣に訂正の報告をしなければならない。
前項の場合において、排出目標量又は排出実績量に関し、重大な事実に変更があったと認められる場合には、訂正の報告をしようとする事業者は、当該訂正した排出目標量又は排出実績量が適切に訂正されていることについて、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならない。
前項の場合において、第一項の規定による訂正の報告には、登録確認機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した訂正に関する確認報告書を添付しなければならない。
第二項の確認の申請は、様式第六による申請書を登録確認機関に提出することによって行うものとする。
登録確認機関は、第二項の確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した訂正に関する確認報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結論を通知しなければならない。
第二十条
脱炭素成長型投資事業者(届出年度における年度平均排出量が十万トン以上の事業者であって、当該届出年度において届出を行う前に合併により消滅する事業者を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度における合併後存続した法人(当該法人が当該年度の脱炭素成長型投資事業者となる場合に限る。)に対する法第三十五条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、「排出実績量」とあるのは、「排出実績量(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)第二十条の合併により消滅した法人の事業活動に伴うものを含む。)」とする。
第二十一条
経済産業大臣は、法第三十五条第一項の規定による報告の内容が適切であると認める場合には、当該報告をした日が属する年度の十一月末日に、当該報告をした脱炭素成長型投資事業者に法第三十六条第一項の通知をするものとする。
ただし、同条第二項の規定により通知する場合その他やむを得ない場合には、この限りではない。
第二十二条
法第四十七条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第二十三条
法第四十八条第三項の申請書の様式は、様式第七のとおりとする。
法第四十八条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第四十八条第四項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
第二十四条
法第四十九条第一項の規定による届出は、様式第八による届出書によってしなければならない。
前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。
ただし、変更があった事項が同条第二項第二号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
第二十五条
法第五十条第二項の経済産業省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第二十六条
法第五十条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。
第二十七条
法第五十五条の規定による請求は、様式第九の請求書によってしなければならない。
前項の請求書には、請求を行う法人等保有口座名義人の第二十三条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、法第五十五条の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。
第二十八条
法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている脱炭素成長型投資事業者排出枠について、その全部を他の法人等保有口座に移転した場合又は償却した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。
前項の申請は、様式第十の申請書によってしなければならない。
前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第二十三条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二十九条
法第七十五条第一項の手数料は、現金で納付しなければならない。
第三十条
法第八十六条第一項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の事業計画書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第三十一条
機構の理事長は、法第九十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構の理事長は、法第九十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十二条
機構の理事長は、法第百一条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構の理事長は、法第百四条第二項の規定によりその規定の例によることとされた第百一条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十三条
役員は、法第百五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十四条
機構は、法第百十一条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十五条
機構は、法第百十二条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十六条
機構は、法第百十三条第一項前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第百十三条第一項の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十七条
機構は、法第百三十三条の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十八条
法第百三十二条第一項及び第百三十六条第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。
法第百三十六条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第十二によるものとする。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定による令和八年度における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律による改正後の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定による届出(同項第四号及び新規則第十条第二項第七号の事項に限る。)については、新規則第十条第一項中「毎年度九月末日までに」とあるのは、「令和九年度の九月末日までに」とする。
この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
第三条
令和八年度における新法第三十四条第一項の脱炭素成長型投資事業者の割当てについては、新規則第十五条中「届出年度の十一月末日に」とあるのは、「令和九年度の十一月末日に」とする。