森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づく森林環境税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令
この法令の概要
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林環境税に係る徴収金の納付手続について特例を定めることを目的とします。対象は森林環境税の徴収に関わる者で、通常の納付手続によらない特例的な納付方法・手順を定める府省令です。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を都道府県が国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。