前条の場合において、令和五年七月一日から令和六年度の地方特例交付金(法第二条第一項に規定する地方特例交付金をいう。)の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条第一号の算定に用いる同号の算式の符号Aの数(以下この条において「納税義務者数」という。)は、次の各号に定めるところによる。
前条第一号の算定に用いる同号の算式の符号A'からD'までの数及び前条第二号の算定に用いる同号の算式の符号aからdまでの数についても同様とする。
一廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る納税義務者数の合計数をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の納税義務者数とする。
二廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ令和五年七月一日に存在したものと仮定した場合における納税義務者数をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る納税義務者数とする。
三境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の納税義務者数は、当該境界変更前の地方公共団体に係る納税義務者数から、境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が令和五年七月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に係る納税義務者数のうち、境界変更により減ずる区域に係る納税義務者数を除いた数とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の納税義務者数は、その地方公共団体に係る納税義務者数に当該境界変更により減ずる区域に係る納税義務者数を加えた数とする。