脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令
この法令の概要
脱炭素成長型経済構造への移行を促進するため、低炭素水素等の供給および利用に関する手続において国が徴収する手数料の額および納付方法を定めることを目的とします。対象は低炭素水素等の供給・利用に係る認定・確認等の申請を行う事業者で、各種申請に対応する手数料の種別・金額・納付手続を定める政令です。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十九条の規定により同条各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。