この政令において、「職員」、「各庁の長」、「内国旅行」、「本邦」、「外国旅行」、「外国」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「帰住」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一号から第七号まで又は第三条第二項第一号に規定する職員、各庁の長、内国旅行、本邦、外国旅行、外国、出張、旅行命令権者、赴任、帰住、遺族、配偶者又は退職等をいう。
2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第五号から第四十一号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
二
指定職職員等 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務にある者をいう。
三
職務の級 一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者については各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。
四
家族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。