消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

法令番号:令和六年政令第二百九十九号 公布日:2024-09-26 法令種別:政令 カテゴリー:商業 法令ID:506CO0000000299

この法令の概要

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に際し、改正前後の制度移行を円滑に行うための経過措置を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行により影響を受ける製品の製造・輸入・販売等に関わる事業者および行政機関で、旧法令下における許可・届出・処分等の取扱いや新法令への移行条件に関する経過的なルールを定める政令です。
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第五十四条第一項第二号に定める主務大臣は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日前においても同法第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消安法」という。)第二条第四項の政令の制定の立案のために、新消安法第四十七条第一項の規定の例により、消費経済審議会に諮問することができる。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。