日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
この法令の概要
日本中央競馬会が令和六事業年度において国庫に納付する金額の算定に用いる割合を定めることを目的とします。対象は日本中央競馬会で、日本中央競馬会法第二十九条の二第三項に基づく特定の納付割合を定める政令です。
日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号)は、廃止する。