日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 法令番号法令番号: 令和六年政令第三十七号公布日公布日: 2024-02-26法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 地方財政法令ID法令ID: 506CO0000000037 条文目次附 則 日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号)は、廃止する。