全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法(以下「第四条改正前国保法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる第四条改正前国保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保令」という。)附則第一条の二及び第四条第一項並びに第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「旧国保算定政令」という。)附則第四条第一項、第八条、第十条、第十一条及び第十四条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧国保令及び旧国保算定政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 改正法附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4 改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令附則第三条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
この場合において、同条中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
5 改正法附則第五条第五項に規定する権利及び義務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。