健康保険法施行規則
この法令の概要
第一条
健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
第一条の二
法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五十三条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
第一条の三
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
第二条
前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。
この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。
この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二条の二
法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。
第二条の三
法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条の四
法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。
協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、運営委員会の議事を整理する。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
第二条の五
法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条の七
協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
第二条の八
協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
第三条
法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。
前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
第四条
法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第六条
法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七条
法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第八条
法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第九条
法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第十条
第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。
この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
第十一条
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十二条
健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
第十三条
一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
第十四条
健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
第十五条
健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第十六条
健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
第十七条
健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。
第十八条
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
第十九条
初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。
この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
第二十条
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
第二十一条
法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。
法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項の申請書にその旨を記載しなければならない。
第一項の申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第二十二条
法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。
前項の申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第二十三条
法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第二十三条の二
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十一第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第二十三条の二の二
年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第二十三条の三
年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。
前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第二十三条の三の二
年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第二十三条の三の三
年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第二十三条の三の四
年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第二十三条の四
法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十三条の五
法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。
第二十三条の六
法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
第二十四条の二
法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
第二十四条の三
被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
第二十四条の四
保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
第二十五条
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
第二十六条
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
第二十六条の二
法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十六条の三
法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十七条
被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第二十七条の二
事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
第二十八条
事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。
第二十八条の二
事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
第二十八条の三
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十九条
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。
第二十九条の二
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。
第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
第三十条
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
第三十一条
事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第三十二条
事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
第三十二条の二
法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第三十三条
事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
第三十四条
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
第三十五条
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第三十五条の二
被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
第三十六条
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、第四十七条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第四十七条第五項から第八項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条、第百五十五条の四及び第百五十八条の三において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を事業主に提出しなければならない。
第三十六条の二
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
第三十七条
被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
第三十七条の二
法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第三十七条の三
法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十八条
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
第三十八条の二
法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第三十八条の三
法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第三十九条
第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項本文の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。
この場合において、第二十四条の四中「若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
第四十条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
第四十一条
被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
第四十二条
法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
第四十二条の二
法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
第四十三条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
第四十四条
任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
第四十五条
保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
第四十六条
厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
第四十七条
法第五十一条の三第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。
この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第五十一条の三第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第九号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第九号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。
この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
法第五十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十一条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。
前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。
第三十六条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。
保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者に限る。以下この項において同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない。
第四十八条
被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならない。
この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
保険者は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
第四十九条
被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請することができる。
資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。
保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。
被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を保険者に返納しなければならない。
第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
第五十条
保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主を経由して保険者に提出しなければならない。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
保険者は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
保険者は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
事業主は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
第五十条の二
厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第五十三条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
第五十一条
事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならない。
この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。
この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、資格確認書を事業主に提出しなければならない。
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を保険者に返納しなければならない。
ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において資格確認書を返納しなければならない。
第五十一条の二
法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。
第五十一条の三
保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
第一項の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、事業主を通じて行わなければならない。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、この限りでない。
事業主は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
第五十一条の四
被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再通知を申請することができる。
保険者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。
ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。
第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
第五十二条
保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。
この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
この場合において、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。
第五十二条の二
法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
第五十三条
法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第二号から第四号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
第五十四条
保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
第五十五条
令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第五十六条
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
第五十六条の二
法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
第五十六条の三
法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五十七条
被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
第五十八条
法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第五十九条及び第六十条
削除
第六十一条
保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第六十二条
保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第六十二条の二
被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
第六十二条の三
法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六十二条の四
保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第六十二条の五
保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第六十三条
被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
第六十六条
法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十七条
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
第六十八条
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
第六十九条
保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。
ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
第七十条
削除
第七十一条
被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第七十二条
指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第七十三条
第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
第七十四条
法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
第七十五条
指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。
第七十五条の二
法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。
第七十六条
法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。
第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。
第七十七条
法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。
第七十八条
指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第七十九条
法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第八十条
法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。
ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
第八十一条
保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
第八十二条
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
第八十三条
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
第八十四条
法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。
この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
第八十四条の二
被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
法第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
法第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
第八十四条の三
傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
第八十五条
法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
第八十六条
法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
第八十六条の二
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。
第八十六条の三
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
第八十六条の四
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
第八十六条の五
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第八十六条の六
令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
第八十七条
法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。
この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
第八十七条の二
第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第八十八条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
第八十九条
法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第九十条
第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
第九十一条及び第九十二条
削除
第九十三条
被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
第九十四条
第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
第九十五条
第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
第九十六条
法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
第九十七条
法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
第九十八条
令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第九十八条の二
令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。
ただし、令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、保険者に次に掲げる事項を申し出ることができる。
被保険者は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。
ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二項の申出があった場合、第百五条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額の認定の申請がされたものとみなす。
第九十九条
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)を交付しなければならない。
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
第九十九条の二
令第四十一条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
令第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
令第四十一条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
令第四十一条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
令第四十一条の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
令第四十一条の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
第九十九条の三
令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第九十九条の四
令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第九十九条の五
令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
第百条
令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
第百一条
令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第百二条
令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第百三条
令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
第百三条の二
保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。
ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び次項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
第百四条
第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第百五条
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証又は当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)を有効期限を定めて交付し、又は提供しなければならない。
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。
この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
第百六条
令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
第百七条
令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第百八条
令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第百八条の二
令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第四十三条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百九条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
第百九条
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百九条の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。
この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第百九条の二の二
法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
第百九条の二の三
令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第百九条の三
令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百九条の四
令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第百九条の五
令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第百九条の六
令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
第百九条の七
令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
第百九条の八
令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百九条の九
令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
第百九条の十
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。
ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第百九条の十一
法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
第百十条
この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。
第百十一条
協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
前項の規定は、健康保険組合について準用する。
この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。
第百十二条
保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。
この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
第百十二条の二
保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
第百十三条
日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。
第百十四条
法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。
前項の申請書には、住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。
ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第一項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第二項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。
第百十五条
介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。
第百十六条
日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。
この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。
ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。
前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。
この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。
第百十七条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。
この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
第百十八条
日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。
第百十九条
日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。
協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。
第百二十条
日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。
日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。
第百二十一条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。
この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百二十二条
日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
第百二十二条の二
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。
ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。
第百二十三条
日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
第百二十四条
前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。
第百二十五条
日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第四十三条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。
第百二十三条の規定は、法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。
第百二十六条
法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
第百二十七条
第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。
第百二十八条
委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。
第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
第百二十九条
第百二十三条及び前条第一項の規定は、法第百四十二条の規定による家族移送費、法第百四十三条の規定による家族埋葬料及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。
第百二十九条の二
令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第百二十九条の三
令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
第百三十条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
第百三十一条
特別療養費受給票の様式は、様式第十七号による。
第百三十二条
第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。
この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第百三十三条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。
第百三十四条
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。
この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。
この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
第百三十四条の二
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
第百三十四条の三
出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
第百三十四条の四
法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
第百三十四条の五
令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
第百三十五条
法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
第百三十五条の二
法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第百三十五条の二の二
法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。
前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。
第百三十五条の二の三
協会は、一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率が、当該一の事業年度の前事業年度の三月から当該一の事業年度の二月まで用いる都道府県単位保険料率に比して上昇し、又は低下するため、その影響を複数年度にわたり調整する必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得た上で、都道府県単位保険料率の算定について必要な措置を講ずることができるものとする。
第百三十五条の三
令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
第百三十五条の四
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の五
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の五の二
令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
第百三十五条の六
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の七
協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
第百三十五条の八
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の九
令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。
第百三十五条の十
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の十一
令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の十二
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の十三
令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の十四
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
第百三十五条の十五
法第百六十条の二第二項の規定による子ども・子育て支援金率の通知は、法第百六十条第十七項に掲げる事項と併せて通知することとする。
第百三十六条
保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料等額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十五項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十四項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)並びに子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条の二第一項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。
ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
第百三十七条
健康保険組合は、法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
納入の告知をした後、法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。
第百三十八条
任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。
法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百三十九条
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
第百四十条
保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。
ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
第百四十一条
法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百四十二条
法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
第百四十三条
厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。
ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。
第百四十四条
法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
第百四十五条
適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
第百四十六条
事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。
事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。
事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
第百四十七条
事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
印章を変更しようとするときも、同様とする。
前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
第百四十八条
法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
第百四十九条
法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。
法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。
法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。
第百五十条
法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
第百五十一条
法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
第百五十二条
令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
第百五十三条
法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。
第百五十三条の二
法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百五十三条の三
法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
第百五十三条の四
保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。
法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第百五十三条の五
保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
第百五十四条
法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
第百五十五条
法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
第百五十五条の二
法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。
第百五十五条の三
法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百五十五条の四
法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
提供申出者は、匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
第百五十五条の五
法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第百五十五条の六
法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第百五十五条の七
法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第百五十五条の八
法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第百五十五条の九
法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
第百五十五条の十
厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第百五十五条の十一
令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
第百五十五条の十二
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第百五十六条
第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。
この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
第百五十六条の二
法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第百五十七条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第百五十七条の二
厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。
協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
第百五十八条
事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。
健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。
第百五十八条の二
法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十八条の四
法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第百五十八条の五
法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第百五十八条の六
法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第百五十八条の七
法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の三第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第百五十八条の八
法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
第百五十八条の九
令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
第百五十八条の十
令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
第百五十八条の十一
法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第百五十八条の十二
法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第百五十八条の十三
法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第百五十八条の十四
法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第百五十八条の十五
法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第百五十八条の十六
法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百五十八条の十七
令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
第百五十八条の十八
令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第百五十八条の十九
令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。
第百五十八条の二十
機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
第百五十八条の二十一
令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第百五十八条の二十二
徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。
第百五十八条の二十三
収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
第百五十八条の二十四
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
第百五十八条の二十五
法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。
第百五十八条の二十六
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
第百五十八条の二十七
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第百五十八条の二十八
機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第百五十八条の二十九
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。
ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
第百五十九条の二
法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第百五十九条の三
法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第百五十九条の四
法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第百五十九条の五
法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第百五十九条の六
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第百五十九条の七
法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百五十九条の八
法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
第百五十九条の九
法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第百五十九条の十
法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
第百五十九条の十一
厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
第百六十条
健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
第百六十一条
令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。
第百六十二条
令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。
第百六十三条
法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第百六十四条
法附則第三条第一項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。
第百六十五条
厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。
第百六十六条
特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百六十七条
特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。
前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。
第百六十八条
法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。
ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。
この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
第百六十九条
特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
第百七十条
第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。
この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
第百七十条の二
法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。
第百七十一条
令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第百七十二条
令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。
第百七十三条
法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第百七十四条
対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。
第百七十五条
対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。
ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
第百七十六条
承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
第百七十七条
承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百七十八条
承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
第一条
第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。
第一条の二
令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
第一条の三
平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。
第一条の四
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。
第一条の五
平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第一条の六
平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第一条の七
令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第一条の八
令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第一条の九
令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第一条の十
令和七年度及び令和八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第二条
法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
第三条
前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
第一条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第十条
昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第二条
日雇労働者健康保険法施行規則(昭和二十八年厚生省令第六十一号)は、廃止する。
第三条
旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。
健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。
旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。
旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。
この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。
第四条
この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。
この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
第五条
昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。
第一条
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。
第一条
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は平成六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
第三条
平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
第四条
平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第五条
分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第六条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十三条及び第五十四条の規定の例による。
第七条
改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
第八条
保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第五条
第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第十条ノ二第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第六条
新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。
第一条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第二条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第三条
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第三条の二
厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第四条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
第十二条
附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第十三条
この省令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第二十一条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条の九の規定による手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三(同令第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第六条において「新健保規則」という。)様式第二号及び様式第二号ノ三によるものとみなす。
第四条
施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第五条
施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。
第六条
介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。
第六条
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第七条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
第二条
第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。
ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
第三条
改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。
第四条
改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
第五条
改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
第三条
全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
第四条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第三条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第四条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第五条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第六条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第六条の二
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
第六条の三
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
第七条
改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。
第八条
改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。
平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第二条
平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第一号に規定する病院等に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。
この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
第二条
平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(附則第三条第一項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の二
全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。
第一条
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。
第三条
平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。
令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。
第一条
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第六条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。
厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
第一条
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。
この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年五月一日から施行する。
第三条
施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。
この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
第二条
適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。
第一条
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日から令和七年五月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第七十五条第二項の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
ただし、附則第三条及び第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定の施行の際現に全国健康保険協会(以下「協会」という。)又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受ける場合における当該被保険者証については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。附則第五条及び第十四条において同じ。)は、なお従前の例による。
第三条
協会又は健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の施行のために必要な規約の制定又は改正その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
第四条
第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合が被保険者に対し、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十一条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第五条
第一条の規定の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下この条において「令」という。)第四十一条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における健康保険法施行規則様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証及び同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。
ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第四十七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
第十六条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する短時間労働者への健康保険の適用に係る生徒又は学生の範囲については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第二十九号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。