第二条の五の二
(財産上の利益の収受による特定の事業者等への誘導の禁止)
保険医療機関は、患者に対して、次に掲げる事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
一指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護の事業を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護の事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)
二介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
三介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者に限る。)
四介護保険法第八条第二十五項に規定する介護保険施設
五介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
六介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者に限る。)
七介護保険法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
八介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者
九前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であつて、当該事業者等と特別の関係にある事業者
第十一条の四
(法第七十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める要件)
法第七十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める要件は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者であつて、次の各号のいずれかに該当することとする。
一保険医療機関(医師の場合は、病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験のある者であること。
二法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所(医師の場合は、病院に限る。)において三年以上診療に従事した経験のある者であること。
三医療法第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画の適用を受け、現に当該計画に基づき診療に従事している者又は当該計画の適用後三年以内の者であること。
四一般社団法人日本専門医機構が認定する基本領域の専門医の資格を持つ者その他これに準ずる者であること。
五矯正医官、医師又は歯科医師である自衛官その他の公務員として五年以上勤務した経験のある者であること。
六第一号、第二号又は前号の要件のうちいずれかの要件に係る期間の合計が五年を超える者であること。
七緊急に保険医療機関の管理者の地位を承継する者その他やむを得ない事由がある者であること。