特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の特例を定める省令
特別会計に関する法律施行令附則第七条の二の規定により読み替えて適用する同令第五十二条第一項第二号に掲げる事務は、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第四号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一
特別会計に関する法律施行令第五十条第九項第七号及び第八号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの 文部科学大臣
二
前号に規定する事務以外のもの 経済産業大臣
附 則
この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行の日(令和五年六月三十日)から施行する。
附 則
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。