この省令は、令和五年四月一日から施行する。
特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)第六十五条第一項第一号ハの国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。
一
積立金から生ずる収入のうち、被害者保護増進等事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下同じ。)に係るもの
二
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
三
前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るもの
令第六十五条第一項第二号ハの国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。
一
業務委託費のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
二
自動車検査登録勘定への繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
三
前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るもの
附 則
第一条
(施行期日)
第二条
(自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等)
令附則第二十二条第一項第一号ロ(3)の国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。
一
積立金から生ずる収入のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下同じ。)に係るもの
二
前号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの
2 令附則第二十二条第一項第二号ロ(3)の国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。
一
自動車検査登録勘定への繰入金のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの
二
なお効力を有する旧自賠法(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定するなお効力を有する旧自賠法をいう。以下この号において同じ。)第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金
三
前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの