防衛力強化資金事務取扱規則

法令番号:令和五年財務省令第五十号 公布日:2023-08-02 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:財務省 法令ID:505M60000040050

この法令の概要

防衛力強化資金の事務処理に関する手続を定めることを目的とします。対象は防衛力強化資金を取り扱う政府機関で、資金の受払い手続、資金受払簿の管理、計画表および実績表の作成・運用に関するルールを定める府省令です。

第一条

(通則)
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(第四条において「法」という。)第五十条に規定する防衛力強化資金(以下「資金」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(資金の受払い)
資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。

第三条

(資金受払簿)
財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

第四条

(計画表及び実績表)
法第五十七条第一項に規定する計画表及び実績表の様式は、別紙第二号書式によるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。