為替取引分析業者に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段等取引業者、特定信託会社又は銀行等をいう。
この府令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものを除く。)をいう。
この府令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者(同条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法第六十三条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三条
法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第四条
法第六十三条の二十四第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条
法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第六条
法第六十三条の二十五第一項第二号(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第七条
法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第八条
法第六十三条の二十七第一項に規定する主務省令で定める業務は、為替取引分析業者が行う次に掲げる業務とする。
第九条
法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認の申請があったときは、その申請に係る業務を行うことが為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。
第十条
法第六十三条の二十七第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第十一条
為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第十二条
法第六十三条の二十九第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十三条
為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第十四条
為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いの委託をする場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第十五条
為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第十六条
為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う個人である利用者その他の者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第十七条
為替取引分析業者は、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該為替取引分析業者が行う措置並びに当該為替取引分析業者が当該措置を行わないときに当該金融機関等が行うことができる措置に関する事項を定めなければならない。
第十八条
為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第十九条
法第六十三条の三十二の認可を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出するものとする。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
金融庁長官は、法第六十三条の三十二の認可の申請があったときは、その申請に係る定款又は業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業等を適正かつ確実に遂行するために十分であるかどうかを審査しなければならない。
第二十条
為替取引分析業者は、新たに法第二条第二十一項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官の許可を受けなければならない。
第二十一条
法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出するものとする。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
第二十二条
第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする為替取引分析業者は、別紙様式第一号により作成した同条第三項において準用する法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十三条
法第六十三条の三十三第三項において準用する法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、新たに業として行おうとする行為に係る第五条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類とする。
第二十四条
為替取引分析業者は、法第六十三条の三十四に規定する報告書を別紙様式第二号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
法第六十三条の三十四に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第二十五条
法第六十三条の三十八の認可を受けようとする為替取引分析業者は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出するものとする。
金融庁長官は、法第六十三条の三十八の認可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
金融庁長官は、法第六十三条の三十六の規定による命令又は法第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令をした為替取引分析業者から法第六十三条の三十八の認可の申請があった場合には、当該為替取引分析業者に対し、当該認可をしてはならない。
これらの命令をすること又は法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消すことが必要であると認める為替取引分析業者から法第六十三条の三十八の認可の申請があった場合も、同様とする。
第二十六条
法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者又は第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする者は、その許可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第二十七条
金融庁長官は、法第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認又は法第六十三条の三十二若しくは第六十三条の三十八の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号。附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に為替取引分析業を行っている者に対する第二条第一号の規定の適用については、同号中「当該業務の開始の日」とあるのは、「この府令の施行の日」とする。
第三条
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(新資金決済法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。)は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十三条の二十四第一項の許可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該許可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。