第二十五条
(為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議に係る認可の申請等)
法第六十三条の三十八の認可を受けようとする為替取引分析業者は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出するものとする。
一為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止又は解散の理由を記載した書面
二株主総会又は社員総会の議事録(会社法第三百十九条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十八条第一項の規定により株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止又は解散の決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
四為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止又は解散の後、金融機関等(その行う為替取引に関し、当該為替取引分析業者に為替取引分析業務を委託する者に限る。次項第二号において同じ。)の委託を受けて行う当該為替取引分析業務を当該金融機関等が行うか又は他の為替取引分析業者が行うかの別その他の当該為替取引分析業の取扱いに関する事項を記載した書面
五当該為替取引分析業者が為替取引分析関連業務を行っている場合にあっては、為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止又は解散の後、当該為替取引分析関連業務を当該為替取引分析業者が行うか又は当該為替取引分析業者以外の者が行うかの別その他の当該為替取引分析関連業務の取扱いに関する事項を記載した書面
2 金融庁長官は、法第六十三条の三十八の認可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止又は解散が、法第六十三条の三十八の認可を受けようとする為替取引分析業者の業務の運営及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
二為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止又は解散が、金融機関等における継続的な業務の実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3 金融庁長官は、法第六十三条の三十六の規定による命令又は法第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令をした為替取引分析業者から法第六十三条の三十八の認可の申請があった場合には、当該為替取引分析業者に対し、当該認可をしてはならない。
これらの命令をすること又は法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消すことが必要であると認める為替取引分析業者から法第六十三条の三十八の認可の申請があった場合も、同様とする。