電子決済手段等取引業者に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「有価証券」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、有価証券、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法第二条第五項第一号に規定する有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権又は法第三条第一項に規定する前払式支払手段に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第五項第一号に規定する流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段(前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第一条第三項第四号に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第五号に規定する番号通知型前払式支払手段その他その移転を完了するためにその都度当該前払式支払手段を発行する者の承諾その他の関与を要するものを除く。)とする。
法第二条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条
法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
第四条
法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。
第五条
法(第三章の二に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の二に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十一条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第八十六条第一項、第八十七条及び第八十八条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款又は第九条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十八号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第六条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第七条
法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第八条
法第六十二条の四第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九条
法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
第十条
金融庁長官は、法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。
第十一条
金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第十二条
法第六十二条の六第一項第三号(法第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十三条
法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十四条
金融庁長官は、法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
第十五条
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十六条
法第六十二条の七第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十七条
金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。
第十八条
金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十三号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
第十九条
法第六十二条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十条
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
財務局長等は、前項第十号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十条に規定する登録済通知書により通知するものとする。
第二十一条
発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
法第六十二条の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
第二十二条
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第二十三条
電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十四条
電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二十五条
電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段等取引業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十六条
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十七条
電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。)は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十九条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第二十八条
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
電子決済手段の交換等についてその電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段等取引業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
第二十九条
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、法第六十二条の十四第一項の規定による電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法及び次の各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める者の氏名、商号又は名称についての情報も提供しなければならない。
法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う電子決済手段等取引業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
電子決済手段等取引業に係る取引についてその取引に係る電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)又は法第二条第十項第四号の資金移動業者が利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段等取引業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者から金銭又は電子決済手段を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び電子決済手段の数量についての情報を提供しなければならない。
第三十条
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項の規定によるもののほか、電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第一項の規定によるもののほか、電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる方針を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。
前三項の規定によるもののほか、電子決済手段等取引業者は、当該電子決済手段等取引業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第三十一条
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済手段等取引業者が講ずる法第六十二条の十六第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第三十二条
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)との間で電子決済手段信用取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第一項から第三項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段信用取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第五項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者から電子決済手段信用取引の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第七項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段信用取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十九条第八項の規定によるもののほか、当該電子決済手段信用取引の未決済勘定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段信用取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
第一項、第三項及び前項に規定する保証金は、電子決済手段をもって充てることができる。
この場合において、第一項第一号中「並びに」とあるのは、「、当該保証金に充当することができる電子決済手段の種類並びに数量、充当価格及びこれらの計算方法並びに」とする。
電子決済手段等取引業者が預託を受けるべき電子決済手段信用取引の保証金の全部又は一部が前項の規定により電子決済手段をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額とする。
第三十三条
法第六十二条の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
利用者区分管理金銭信託に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
電子決済手段等取引業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎営業日算定しなければならない。
第一項第一号の規定による金銭の管理は、その管理の状況について、第三十九条の規定に準じて監査(以下「金銭分別管理監査」という。)を受けるものでなければならない。
第三十四条
令第十九条の七第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十五条
令第十九条の七第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第十九条の七第四項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。
第三十六条
令第十九条の七第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第三十七条
令第十九条の七第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
第三十八条
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理するときは、信託会社等への電子決済手段の信託(以下「利用者区分管理電子決済手段信託」という。)をし、当該信託会社等において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が信託会社等の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。)で管理させる方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。
利用者区分管理電子決済手段信託に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
第一項の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、次に掲げる要件の全てを満たすものとして現に受けている登録をした財務局長等の承認を受けたときは、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする電子決済手段の信託(以下「利用者区分管理電子決済手段自己信託」という。)をし、当該電子決済手段等取引業者において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。)で管理する方法により、当該電子決済手段を管理することができる。
この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る信託財産に属する電子決済手段を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、前項の承認を受けようとするときは、別紙様式第十六号により作成した承認申請書に、利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、同項の財務局長等に提出しなければならない。
利用者区分管理電子決済手段自己信託は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
電子決済手段等取引業者は、個別利用者区分管理数量及び利用者区分管理必要数量を毎営業日算定しなければならない。
第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、当該電子決済手段が当該利用者に帰属することが明らかであるときは、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、当該電子決済手段を管理しなければならない。
第三十九条
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「電子決済手段分別管理監査」という。)を受けなければならない。
次に掲げる者は、電子決済手段分別管理監査をすることができない。
第四十条
法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が第三十条第一項第六号イに掲げる措置を講じている場合とする。
法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第四十一条
法第六十二条の十六第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第四十二条
法第六十二条の十六第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第六十二条の十六第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理又は電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ってはならない。
第四十三条
法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四十四条
法第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定電子決済手段等取引契約(同項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この章において同じ。)とする。
第四十五条
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十八条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この章において同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第四十六条
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第四十七条
令第十九条の八第一項及び第十九条の九第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第四十八条
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十九条
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、電子決済手段等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第五十二条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十一条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十三条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第五十三条
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十四条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第五十五条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第五十六条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十七条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十九条において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十八条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第五十九条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十条
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第六十一条
電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第六十四条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告等をするときは、令第十九条の十第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第六十四条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十九条の十第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第六十二条
令第十九条の十第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第六十三条
令第十九条の十第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十四条
令第十九条の十第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第十九条の十第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第六十条第三号ニに掲げる事項とする。
第六十五条
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十六条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段等取引業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第六十九条第十号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第六十七条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第六十八条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第六十九条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十九条の二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十九条の三
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第六十六条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段等取引業者について準用する。
第七十条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十一条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第七十二条
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十三条
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第七十四条
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定電子決済手段等取引契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第七十五条
法第六十二条の十八に規定する電子決済手段等取引業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
電子決済手段等取引業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第四号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第五号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも七年間、同項第六号及び第七号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第八十一条において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第七十六条
前条第一項第一号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。
前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十七条
第七十五条第一項第四号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。
前項第一号の利用者勘定元帳は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第一項第二号の電子決済手段管理明細簿は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十八条
第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十九条
法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第十八号)により作成し、第八十一条第一項に定める書類を添付して、事業年度の末日から三月以内(外国電子決済手段等取引業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
第八十条
法第六十二条の十九第二項に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項及び次条第二項において「対象期間」という。)とする。
法第六十二条の十九第二項の報告書は、別紙様式第十九号により作成し、次条第二項各号に掲げる書類を添付して、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、同項第一号に掲げる書類は、対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。
第八十一条
法第六十二条の十九第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十二条の十九第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第八十二条
法第六十二条の二十二第二項及び第六十二条の二十四の規定による公告は、官報によるものとする。
第八十三条
法第六十二条の二十五第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第六十二条の二十五第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う電子決済手段等取引業者は、同項の規定による掲示の内容を当該電子決済手段等取引業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
法第六十二条の二十五第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び電子決済手段等取引業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の二十五第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十一号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
第八十四条
法第六十二条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の電子決済手段等取引業者に承継させた場合とする。
第八十五条
電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)は、取締役等又は従業者に電子決済手段等取引業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十二号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
第八十六条
電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の規定による届出をしようとする発行者を含む。次条において同じ。)は、法第六十二条の四第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等(令第三十一条第一項に規定する主たる営業所等をいう。次項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。
第八十七条
電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
第八十八条
金融庁長官又は財務局長等は、法第六十二条の三の登録若しくは法第六十二条の七第一項の変更登録又は第三十八条第三項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号。附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第二条第二項の規定は、この府令の施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、適用しない。
第三条
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十二条の三の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十二条の四第一項の登録申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第四十三条
第二十二条の規定による改正後の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(以下この条及び次条において「新電子決済手段等取引業者府令」という。)第六十六条第一項又は第六十九条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法附則第五十七条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下この項及び次条において「新資金決済法」という。)第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に利用者から改正法附則第五十七条の規定による改正前の資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済手段等取引業者(新資金決済法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいう。次項及び次条において同じ。)は、施行日に当該利用者から新資金決済法第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第一項第二号又は第六十九条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第二項第一号(新電子決済手段等取引業者府令第六十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第二項第二号(新電子決済手段等取引業者府令第六十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする電子決済手段等取引業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第四十四条
電子決済手段等取引業者が、施行日以後に特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る第二十二条の規定による改正前の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第六十条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新資金決済法第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約に係る新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新電子決済手段等取引業者府令第六十七条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。