第二十六条
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三委託先が行う電子決済手段等取引業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段等取引業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五電子決済手段等取引業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第二十七条
(電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)
電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。)は、電子決済手段等取引業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十九条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2 電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一電子決済手段の交換等に係る取引を行う場合にあっては、電子決済手段等取引業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。
二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る取引を行う場合にあっては、当該行為は電子決済手段等取引業者の行う為替取引ではないこと。
三その他電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項
第三十四条
(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
令第十九条の七第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
第四十一条
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
法第六十二条の十六第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
第四十二条
(電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
法第六十二条の十六第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
イ電子決済手段等取引業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち電子決済手段等取引業務に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ電子決済手段等取引業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ電子決済手段等取引業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。
三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。
四令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。
五電子決済手段等取引業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。
2 法第六十二条の十六第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により電子決済手段等取引業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち電子決済手段等取引業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。
三令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。
四電子決済手段等取引業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理又は電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ってはならない。
一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第四十八条
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
第五十条
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十二条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第五十二条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十一条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十三条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
第五十二条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第五十三条
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第五十四条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第五十五条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十七条第二項第三号及び第五十八条において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
ニ農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利
三申出者が最初に当該電子決済手段等取引業者との間で特定電子決済手段等取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第五十六条
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十八条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十七条
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十九条において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
第五十八条
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第五十九条
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第六十一条
(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容についての広告等の表示方法)
電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第六十四条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告等をするときは、令第十九条の十第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第六十四条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十九条の十第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第六十四条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
令第十九条の十第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
二電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して利用者に閲覧させる方法
三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第十九条の十第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第六十条第三号ニに掲げる事項とする。
第六十九条の二
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。
2 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合