防衛力強化資金に関する政令
この法令の概要
防衛力強化資金の管理および運用に関する事項を定めることを目的とします。対象は国および関係行政機関で、防衛力強化資金の設置根拠、資金への繰入れ、資金からの支出および残余の処理に関するルールを定める政令です。
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「法」という。)第五十七条第一項に規定する計画表の作成の時期については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第十一条第五項に規定する書類の財務大臣への送付の時期の例による。
法第五十七条第一項に規定する実績表は、翌年度の七月三十一日までに作成するものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。