人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
この法令の概要
第一条
法第八十一条の二から第八十一条の五までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条
法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
第三条
法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
第四条
法第八十一条の二第二項第一号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
法第八十一条の二第二項第二号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
法第八十一条の二第二項第二号の人事院規則で定める年齢は、年齢六十三年とする。
第五条
任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員の意に反して、当該各号に定める日又は期間に、管理監督職(法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職への降任を行うことができる。
第六条
任命権者は、法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則、法第三十三条に定める任免の根本基準及び法第七十四条に定める分限の根本基準並びに法第五十五条第三項及び第百八条の七の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
任命権者は、前条の規定による降任又は規則一一―一〇(職員の降給)第四条(各号列記以外の部分に限る。)の規定による降格を伴う転任を行うに当たっては、前項の基準による他の官職への降任等に準じて行わなければならない。
第七条
法第八十一条の三の規定は、併任について準用する。
ただし、検察官を管理監督職に併任する場合は、この限りでない。
第八条
職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が他の官職への降任等をされたとき(第十七条の規定により他の官職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
第九条
法第八十一条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
第十条
法第八十一条の五第一項第一号の人事院規則で定める事由は、業務の性質上、当該職員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
法第八十一条の五第一項第二号の人事院規則で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
第十一条
法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、法令の改廃による組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
第十二条
法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。
第十三条
法第八十一条の五第三項の人事院規則で定める事由は、特定管理監督職群(法第八十一条の五第三項に規定する特定管理監督職群をいう。次条において同じ。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める職員の他の官職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
第十四条
法第八十一条の五第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。
第十五条
任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第十六条
任命権者は、法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。
第十七条
任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。
第十八条
任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の官職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
第十九条
任命権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第七条本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。
第二十条
任命権者は、他の官職への降任等又は第五条の規定による職員の意に反する降任をする場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(次項において「人事異動通知書」という。)を交付して行わなければならない。
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
第二十一条
任命権者は、職員をその意に反して降任させたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。
第二十二条
任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事院に報告しなければならない。
第二十三条
この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
第一条
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
当分の間、第三条、第四条第二項第二号及び第十九条第三号の規定の適用については、第三条中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職、宮内庁の内部部局の官職で人事院が定める官職並びに原子力規制委員会の地域原子力規制総括調整官、安全規制調整官、首席原子力専門検査官及び統括監視指導官」と、第四条第二項第二号中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職(人事院が定める官職を除く。)」と、第十九条第三号中「第三条第一号から第十号までに掲げる官職」とあるのは「第三条に規定する官職(同条第十一号から第十四号までに掲げる官職を除く。)」とする。
第三条
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第五項に規定する旧国家公務員法勤務延長職員に対する第十九条の規定の適用については、同条第二号中「又は第二項」とあるのは、「若しくは第二項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第五項若しくは第六項」とする。
第一条
この規則は、令和五年四月一日から施行する。