道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下この条、次条及び第四条において「届出自動車教習所」という。)が行う教習の課程について、当該届出自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
2 令第三十二条の七第二号の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
一
令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。
二
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。
イ
普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許をいう。第四項第二号イ(第五項、第七項及び第九項において準用する場合を含む。)において同じ。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。
ロ
普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者であること。
ハ
運転適性指導員(法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導員をいう。次条第二項第三号において同じ。)であること。
三
次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ
敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下この条において「府令」という。)別表第三に定める基準に適合するコース
ロ
当該教習を行うために必要な数の普通自動車(前号に規定する職員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項(次項、第六項及び第八項において準用する場合を含む。)において同じ。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該教習を行うために必要な建物その他の設備
四
次に定めるところにより行われるものであること。
イ
運転者としての資質の向上に関すること及び大型自動車の運転について必要な適性について行うこと。
ロ
あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
ハ
届出自動車教習所のコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の大型自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
ニ
教習時間は、一教習時限につき五十分とし、七時限以上行うこと。
ホ
教習を受ける者一人に対する一日の教習時間(普通自動車による教習の教習時間に限る。)は、三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合には、連続して三時限の教習を行わないこと。)。
ヘ
同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル以下にならないようにして教習を行うこと。
3 令第三十二条の八第二号の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。
この場合において、同項第四号イ及びハ中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第四号イ及びハ中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
4 令第三十四条第二項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
一
令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。
二
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。
イ
普通自動車対応免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除き、第四号の表一の項第一欄ロに掲げる事項(鋭角コースの通過及び転回に限る。)、同欄ハに掲げる事項(転回に限る。)及び同欄ホに掲げる事項並びに同項第二欄第六号及び第七号に規定する教習効果の確認に係る教習にあっては、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を現に受けている者に限る。)であること。
ロ
普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者であること。
三
次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ
敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース
ロ
当該教習を行うために必要な数の普通自動車(前号に規定する職員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項(次項、第七項及び第九項において準用する場合を含む。)において同じ。)及び運転シミュレーター(府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターをいう。次号(次項、第七項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該教習を行うために必要な建物その他の設備
四
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
5 令第三十四条第四項の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。
この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
6 令第三十四条第五項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。
この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車」と読み替えるものとする。
7 令第三十四条第七項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。
この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車」と読み替えるものとする。
8 令第三十四条第八項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。
この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車(以下「牽けん引自動車」という。)によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「牽けん引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車(以下「牽けん引自動車」という。)によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「牽けん引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と読み替えるものとする。
9 令第三十四条第十項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。
この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と読み替えるものとする。