地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令
この法令の概要
第一条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(以下「令」という。)第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条から第九条まで、第十一条から第十三条まで、第二十条から第二十二条まで又は第二十六条の規定による児童手当の支給(同法第十七条第一項に規定する公務員である同法第七条第一項に規定する一般受給資格者に関するものを除く。)に関する事務とする。
第二条
令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三条
令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四条
令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五条
令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六条
令第七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条
令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第八条
令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第九条
令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条
令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二章、第二十三条又は第二十八条から第三十一条までの規定による児童扶養手当の支給に関する事務とする。
第十一条
令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四章(第二十条から第二十二条まで及び第二十九条の二を除く。)、第五章、第七章(第五十条、第五十二条、第五十四条、第五十五条の二及び第五十五条の三を除く。)、第六十二条、第六十三条、第七十六条、第七十七条から第七十八条の二まで若しくは第八十条の規定による保護の決定及び実施、同法第五十五条の四の規定による就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五の規定による進学・就職準備給付金の支給又は同法第五十五条の七の規定による被保護者就労支援事業若しくは同法第五十五条の八若しくは第五十五条の九の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務とする。
第十二条
令第十三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十三条
令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十四条
令第十五号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二章(第十条及び第十一条を除く。)、第百十六条若しくは第百十六条の二の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第四章の規定による保険給付の実施、同法第七十六条若しくは第七十六条の三から第八十一条までの規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収又は同法第百十三条の二の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。
第十五条
令第十六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四章第二節の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第百四条、第百五条若しくは第百七条から第百十五条までの規定による保険料の徴収又は同法第百三十八条の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。
第十六条
令第十七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。