高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

法令番号:令和四年経済産業省令第九十七号 公布日:2022-12-14 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:経済産業省 法令ID:504M60000400097

この法令の概要

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴い必要となる経過措置を定めることを目的とします。対象は小規模事業用電気工作物に係る届出を要する事業者で、改正法の施行に際して従前の規定による届出の取扱いおよび移行期間中の手続に関する経過措置を定める府省令です。

第一条

(小規模事業用電気工作物に係る届出)
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の小規模事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の認定(同法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)に係るもの以外の改正法附則第四条第一項に規定する小規模事業用電気工作物とする。

第二条

改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。

附 則

この省令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。