一般送配電事業者は、発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用項目として、修繕費(取替修繕費であって配電設備に係るもの及び修繕費であって配電設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。)、減価償却費(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第六項に規定するもの以外のものに限る。)に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。)及び固定資産税(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第六項に規定するもの以外のものに限る。)に対する税額に限る。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用を算定しなければならない。
2 一般送配電事業者は、前項に規定する第二区分費用項目について、電力系統ごとに様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第二表により第二区分費用明細表を作成しなければならない。
3 次の各号に掲げる連系線及び基幹系統に係る第二区分費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
一減価償却費 広域系統整備計画、供給計画及び事業計画等を基に、原則として、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定額法(主として法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定額法により算定した額)の規制期間における合計額
二固定資産税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の規制期間における合計額
4 次の各号に掲げるローカル系統に係る第二区分費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
一減価償却費 推進機関が定める送配電等業務指針並びにガイドライン、供給計画及び事業計画等を基に、原則として、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定額法により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定額法により算定した額)の規制期間における合計額
二固定資産税 地方税法その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の規制期間における合計額
5 次の各号に掲げる配電系統に係る第二区分費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれの当該各号に定める方法により算定した額とする。
一修繕費(取替修繕費であって配電設備に係るもの及び修繕費であって配電設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。) 実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の規制期間における合計額
二減価償却費 推進機関が定める送配電等業務指針並びにガイドライン、無電柱化推進計画、供給計画及び事業計画等を基に、原則として、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定額法により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定額法により算定した額)の規制期間における合計額
三固定資産税 地方税法その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の規制期間における合計額
6 一般送配電事業者は、前三項の規定により算定した合計額のほか、その他の第二区分費用項目として、修繕費(取替修繕費であって業務設備に係るもの及び修繕費であって業務設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。)、委託費(一般送配電事業等の用に供するシステムの開発及び改良の委託に係る費用に限る。)、諸費(一般送配電事業等の用に供するシステムの開発及び改良に係る費用に限る。)、減価償却費(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、一般送配電事業等の用に供する建物及びシステム等を含み、離島等供給に係る発電等設備を除く。)に対する減価償却費に限る。)及び固定資産税(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、一般送配電事業等の用に供する建物及びシステム等を含み、離島等供給に係る発電等設備を除く。)に対する税額に限る。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額としてその他の第二区分費用を算定しなければならない。
7 一般送配電事業者は、前項に規定するその他の第二区分費用項目について、様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第二表により第二区分費用明細表を作成しなければならない。
8 第六項に規定するその他の第二区分費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の規制期間における合計額とする。