第三条
(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による加給年金額対象者の届出)
前二条の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。
この場合において、これらの規定中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と、第一条中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、第二条第一項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
第六条
(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出)
第一条及び第二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。
この場合において、これらの規定中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第二十条において読み替えて準用する経過措置政令附則第五条第一項」と、第一条中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法」とあるのは「経過措置政令第三十四条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。次条第一項第五号において「平成二十七年厚生年金経過措置政令」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、第二条第一項第五号中「第五条の規定による」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による」と読み替えるものとする。