第一条
(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出)
道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該道府県の地方税法(以下「法」という。)附則第六十六条第二項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村の法附則第六十六条第三項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額及び法附則第六十七条第二項に規定する都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第三条
(各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の算定方法)
法附則第六十六条第二項の規定により各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
2 法附則第六十六条第三項の規定により各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
3 法附則第六十六条第四項の規定により、当該年度の同条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額(以下この条において「固定資産税減収補塡特別交付金総額」という。)が、当該年度において各地方公共団体について同条第二項及び第三項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額を超える場合には、各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ当該各号に定める額を加算するものとする。
4 法附則第六十六条第四項の規定により、当該年度の固定資産税減収補塡特別交付金総額が、当該年度において各地方公共団体について同条第二項及び第三項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額に満たない場合には、各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ当該各号に定める額を減額するものとする。
5 前二項の規定により加算又は減額を行ってもなお当該年度の固定資産税減収補塡特別交付金総額と各地方公共団体について前各項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前各項の規定により算定した額の最も大きい地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
第四条
(各市町村に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の算定方法)
法附則第六十七条第二項の規定により各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
2 法附則第六十七条第三項の規定により、当該年度の同条第一項に規定する都市計画税減収補塡特別交付金総額(以下この条において「都市計画税減収補塡特別交付金総額」という。)が、当該年度において各地方公共団体について同条第二項の規定により算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額を超える場合には、各市町村に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額に、次の算式によって算定した額を加算するものとする。
3 法附則第六十七条第三項の規定により、当該年度の都市計画税減収補塡特別交付金総額が、当該年度において各地方公共団体について同条第二項の規定により算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額に満たない場合には、各市町村に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額から、次の算式によって算定した額を減額するものとする。
4 前二項の規定により加算又は減額を行ってもなお当該年度の都市計画税減収補塡特別交付金総額と各地方公共団体について前三項の規定により算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前三項の規定により算定した額の最も大きい地方公共団体に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。