第一条
(取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置等の開示)
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定による事項の開示は、次に掲げるところにより行うものとする。
この場合において、開示の内容が日本語で作成されていないものであるときは、当該開示の内容に日本語の翻訳文を付すものとする。
一消費者がその使用に係る電子計算機の映像面において、常に容易に閲覧することができるように表示すること。
第二条
(取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項)
法第三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第三条第一項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要
三第一号の措置のほか、取引デジタルプラットフォーム提供者が取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために講じた措置がある場合には、当該措置の概要及び実施の状況
第三条
(商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項)
法第四条第一項第一号に規定する重要事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二商品、特定権利若しくは役務、販売業者等又は販売業者等の営む事業についての国、地方公共団体その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
四商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供に係る許可、免許、資格、登録又は経験を証する事項
五前各号に掲げるもののほか、商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する事項であって、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引を行うか否かについての消費者の判断に通常影響を及ぼすもの
第五条
(販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)
法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該販売業者等の氏名及び名称(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)
五当該販売業者等の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)
六当該販売業者等が法人その他の団体にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)