預託等取引に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。
第二条
法第三条第一項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三条第一項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三条第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。
第三条
法第三条第二項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三条第二項の規定により交付する書面に記載する同項第五号に掲げる事項については、次に掲げる内容を記載しなければならない。
法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。
第四条
法第三条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、預託等取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五条
預託等取引に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第六条
預託等取引業者は、前条各号に掲げる事項を示すときは、顧客又は預託者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
預託等取引業者は、前項の説明をするときは、顧客又は預託者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
預託等取引業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
預託等取引業者は、前項の確認をするときは、顧客又は預託者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該預託等取引業者のウェブサイトを利用する方法により行わなければならない。
預託等取引業者は、顧客又は預託者が令第三条第一項の書面等に当該顧客又は預託者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第三条第三項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、預託等取引業者は、記号の記入その他の当該顧客又は預託者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
預託等取引業者は、顧客又は預託者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該顧客又は預託者があらかじめ指定する者に対し、法第三条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
預託等取引業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第三条第三項の規定による承諾を得たときは、顧客又は預託者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によって得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
ただし、法第三条第一項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
第七条
令第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第八条
令第三条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
第九条
法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。
第十条
法第五条第二号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第十一条
預託等取引業者は、法第六条第一項の規定により書類を備え置くときは、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に作成し、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
前項の書類は、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事業所に備え置かなければならない。
預託等取引業者が、第一項の規定に基づき、同項の書類に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第一項の書類の内容が、電磁的記録で作成され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該電磁的記録の備置きをもって法第六条第一項に規定する書類の備置きに代えることができる。
この場合において、預託等取引業者は、当該電磁的記録が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
預託等取引業者が、第一項の規定に基づき、二以上の事業所のうち、一の事業所に当該書類に係る電磁的記録の備置きを行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事業所に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事業所に当該書類の備置きが行われたものとみなす。
第十二条
預託等取引業者は、預託者が同一である預託等取引契約ごとに次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に調製することにより、法第六条第二項の帳簿書類を作成しなければならない。
前項の帳簿書類は、当該預託等取引契約の終了の日から起算して一年を経過する日までの間、保存しなければならない。
前条第三項の規定は第一項の帳簿書類に係る電磁的記録の作成について、同条第四項の規定は第一項の帳簿書類に係る電磁的記録の保存について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条第二項」と読み替えるものとする。
第十三条
預託者は、預託等取引業者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
前項第三号に掲げる方法は、預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第十四条
法第七条第一項の規定により交付する書面(次項及び第三項において単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
預託等取引業者は、法第七条第一項の書面を預託者に交付したときは、直ちに当該預託者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容について当該預託者に告げなければならない。
第十五条
法第九条第一項の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者とする。
第十六条
法第九条第一項の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法(電子メールを送信する方法を含む。)、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法を除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第十七条
法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条
法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十九条
法第十一条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条
法第十一条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
法第十二条第五項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする預託等取引業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
第二十二条
法第十五条第一項において準用する法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条
法第十五条第一項において準用する法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十四条
法第十八条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第二十五条
法第二十条第二項の内閣府令で定める者は、法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第二十六条
令第五条第一号又は第二号の内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
第二十七条
令第六条の当該他の法人として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第二号イに規定する「親会社等」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第一項に規定する「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第二十八条
法第二十二条の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
第二十九条
法第二十四条第二項の内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
第一条
この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
第二条
特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(昭和六十一年農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)は、廃止する。
第三条
第三条の規定は、この府令の施行の日以後に締結され、又は更新される預託等取引契約について適用し、同日前に締結され、又は更新された預託等取引契約については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この府令による改正後の預託等取引に関する法律施行規則(次条及び第四条において「新令」という。)第四条から第九条までの規定は、施行日以後に締結され、又は更新される預託等取引契約について適用する。
第三条
新令第十条第七号の規定は、施行日以後にする改正法による改正後の預託等取引に関する法律(次条において「新法」という。)第三条第三項の規定による承諾を得る行為又は同項の規定による電磁的方法による提供をする行為について適用する。
第四条
新令第十七条第八号及び第二十条第四号の規定は、施行日前にされた勧誘等の確認の申請及び審査であって、施行日以後に新法第三条第三項の規定による承諾を得ようとするものについても適用する。