第一条
(法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者)
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)附則第十二項第一号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ハに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ニに規定する内閣官房令で定める隊員は、次に掲げる者とする。
第二条
(法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢)
法附則第十二項第二号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ロに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ハに規定する内閣官房令で定める隊員は、別表第一の上欄に掲げる者とし、同号に規定する内閣官房令で定める年齢は、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
第五条
(施行令附則第三項に規定する内閣官房令で定める者等)
国家公務員退職手当法施行令(この条において「施行令」という。)附則第三項(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣官房令で定める者は、次の各号に掲げる者(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合にあっては、第一号に該当する者に限る。)とする。
一施行令附則第三項の表の上欄に掲げる者であって、当該者の他の官職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者