国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令
この法令の概要
国が保有する東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する手続および条件を定めることを目的とします。対象は国および株式処分に関与する政府機関で、東京地下鉄株式会社株式の売却方法・処分条件・売却収入の取扱いに関するルールを定める政令です。
財務大臣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。