高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この法令の概要
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部施行に際し、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行に伴い影響を受ける事業者その他の関係者で、改正前の規定に基づく許可・届出・検査等の取扱いに関する経過措置および関連政令の所要の改正を定める政令です。
第二章 経過措置
第五条
附 則
この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。