第二条
(令第一条第一項第四号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)
令第一条第一項第四号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。
第三条
(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)
令第一条第五項の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。
一承認又は検定のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、東京都港区虎ノ門四丁目三番一号とすること。
二カジノ関連機器等製造業の許可若しくはカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造若しくは設備又は電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等の審査を実施する日数については、二日とすること。
三国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費については、一万円とすること。
四内閣総理大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
五当該出張に係る旅行日数については、第二号に規定する審査を実施する日数に当該審査を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
第五条
(令第三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)
令第三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。