この省令は、公布の日から施行する。
住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この法令の概要
住宅宿泊事業法に基づく立入検査において職員が携帯する身分証明書の様式について、特例を定めることを目的とします。対象は立入検査を実施する職員で、通常の様式によらない特例的な証明書様式を定める府省令です。
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第十七条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第十三条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
第一条
(施行期日)