厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
この法令の概要
住宅宿泊事業法の施行に関し、厚生労働省所管分野における具体的な手続・基準を定めることを目的とします。対象は住宅宿泊事業に関係する事業者および行政機関で、届出・登録・衛生管理その他の要件に関する実施細則を定める府省令です。
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。
二
定期的な清掃及び換気を行うこと。
附 則
この省令は、平成三十年六月十五日から施行する。