この規則は、カジノ事業の監督その他のカジノ管理委員会の所掌に係る特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
第一章 総則
第一条
(目的)
第二条
(定義)
この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第三条
(カジノ行為の種類及び方法)
法第二条第七項のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為の種類は次に掲げるものとし、その方法は別表第一のとおりとする。
一
バカラ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラー(カジノ事業者の従業者のうちカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務に従事する者であって、カジノ行為を行うテーブルにおいてカジノ行為を進行するものをいう。以下同じ。)によりプレイヤー側とバンカー側に配布されたトランプ(二から十までの数字のいずれか又はA、J、Q若しくはKの文字及びスート(ダイヤ、スペード、クラブ又はハートの記号をいう。以下同じ。)が表示された面を表面とするカードをいう。以下同じ。)の点数を合計した点数の下一桁の数字について、いずれかの側が大きいこと又は双方の側が同じであることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
二
トゥエンティワン(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布されたトランプの点数を合計した点数が、二十一点を超えない範囲で、ディーラーに配布されたトランプの点数を合計した点数よりも大きいことに対して賭けることを基本とするものであって、ブラックジャック、ブラックジャックスイッチ又はポンツーンの方法により行うものをいう。)
三
ポーカー(カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客、ディーラーその他の対象又はテーブルに配布されたトランプの組合せについて、別表第一の第三の3の二又は5四のロに規定する手役の強さによって賭けの勝敗を決定することを基本とするものであって、カリビアンスタッドポーカー、スリーカードポーカー、テキサスホールデムボーナス、ミシシッピスタッドポーカー、レットイットライド、オマハポーカー、テキサスホールデムポーカー又はポーカートーナメントの方法により行うものをいう。)
四
カジノウォー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された一枚のトランプが、ディーラーに配布された一枚のトランプより強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
五
クラップス(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした二個のさいころの出目の合計が、それより前に転がされた二個のさいころの出目の合計と一致すること又は七となることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
六
シックボー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした三個のさいころの出目又はその合計若しくは組合せを予想して賭けるものをいう。)
七
ルーレット(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ルーレットホイールのシリンダーにあるボールポケットのうちルーレットボールが収まるものに対応する数字を予想して賭けるものであって、シングルゼロルーレット又はダブルゼロルーレットの方法により行うものをいう。)
八
マネーホイール(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、マネーホイール用ホイールの回転する円盤にあるシンボル(賭けの対象を表す意匠をいう。以下この号、第七条第二項の表九の項及び別表第一の第八において同じ。)が表示された区画のうちクラッパー(マネーホイール用ホイールの上部に固定され、円盤の回転を止めるとともに、当たりのシンボルを示すものをいう。第七条第二項の表九の項及び別表第一の第八において同じ。)が示すシンボルが表示された区画に対応するシンボルを予想して賭けるものをいう。)
九
パイゴウ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せが、ディーラーに配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せよりもそれぞれ強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
十
電子ゲーム(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、乱数発生装置により発生した乱数(以下単に「乱数」という。)を用いて賭けの勝敗を決定するもの(前各号に掲げる種類のカジノ行為の方法に従って行うものを除く。)をいう。)
2 この条及び別表第一において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
デッキ 寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの組をいう。
二
シャッフル 複数枚のトランプを無作為に並べ替えることをいう。
三
レイアウト カジノ行為の用に供するテーブル上に表示された賭けに対応する区画その他のカジノ行為における必要な事項の配置をいう。
四
引分け カジノ行為の結果が発生した場合であって、賭けが勝ち又は負けのいずれにも該当しないことをいう。 この場合において、当該賭けに係る賭金はカジノ事業者によって回収されないものとする。
五
オッズ 賭金額に対する勝金額(カジノ事業者によりカジノ行為において勝ちとなった顧客に対して支払われる金銭(以下「勝金」という。)の額をいう。以下同じ。)の比率をいい、勝金額対賭金額と表記するものとする。
六
ラウンド 賭けの受付の開始から賭けに参加している全ての顧客に係る賭金の回収又は勝金の支払の終了までの期間をいう。 ただし、賭けに参加している全ての顧客の勝敗が決定したときに回収すべき賭金及び支払うべき勝金がない場合にあっては、そのときにそのラウンドは終了するものとする。
七
ペア 二枚のトランプが同じ数字又は文字である組合せをいう。
八
ディーラー手札 ディーラーに配布されるトランプの集合をいう。
九
さいころの出目 転がしたさいころが停止したときに、その上面に表示された目(さいころの各面にそれぞれ表示された一から六までの数を表す記号をいう。第七条第二項の表六の項において同じ。)が示す数をいう。
第四条
(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)
法第二条第八項第二号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一
銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七十条第一号及び第七十三条第一号において同じ。)
二
前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
第五条
(認可主要株主等)
法第二条第十二項の規定により持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権又は議決権等の保有者が保有する議決権等には含まないものとされる法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める議決権等は、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者が、同法第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けに係る業務により所有する株式及びこれに係る議決権
二
会社の有する自己の株式
2 法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
一
対象議決権等(法第二条第十二項の規定により一の者が保有しているものとみなされる議決権等を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権等を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
イ
対象議決権等をその者と共同で保有し、又は対象議決権等をその者と共同で行使することを合意している者(第四項において「共同保有者」という。)
ロ
その配偶者
ハ
その被支配会社
ニ
その支配株主等
ホ
その支配株主等の他の被支配会社
二
前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
3 前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。
この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
4 共同保有者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。
5 配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。
第六条
(施設土地に関する権利)
法第二条第十六項のカジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、特定複合観光施設区域の土地に関する永小作権、質権、使用貸借による権利及び賃借権とする。
第七条
(カジノ関連機器等)
法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
2 法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
第二章 カジノ事業及びカジノ事業者
第一節 カジノ事業の免許等
第一款 カジノ事業の免許
第八条
(免許の申請)
法第四十条第一項第五号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、法第四十一条第一項第九号又は第十号の基準に適合するカジノ関連機器等の種別ごとの取得予定時期とする。
2 法第四十条第一項第九号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
二
当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
三
当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名並びに所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称、部署及び役職名
四
法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
提供する飲食物の種類及びその提供の方法
ロ
酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
ハ
客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
五
法第二条第十一項第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
六
法第二条第十一項第三号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
給付する物品の種類
ロ
酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
3 申請書のうち法第四十条第一項第九号に掲げる事項に係るものは、別記第一号様式によるものとする。
4 法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
5 法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第二号様式
二
申請者の役員 別記第三号様式
三
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第四号様式
四
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員 別記第五号様式
五
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者 別記第六号様式
六
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員 別記第七号様式
6 法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二
資金計画
三
予定貸借対照表
四
法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五
法第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
イ
次条に規定する部分以外の部分の範囲(カジノ行為に使用するテーブルその他のカジノ行為に係る設備の配置を含む。)を示す図面並びに当該部分の床面積の合計及びその算定方法を記載した書類
ロ
当該申請に係る特定複合観光施設の床面積の合計を証する書類
ハ
カジノ施設の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ニ
次条第一号に規定するケージ並びに第十条第九号イ及びヘに掲げる室における設備の位置及び仕様を記載した図面
ホ
カジノ施設内に設ける監視設備の種別、位置及び仕様その他カジノ施設の監視のための設備に係る事項を記載した図面及び書類
六
法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
七
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
八
申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)、住民票(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)及び在留資格(入管法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)又は入管特例法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。第百二十一条第三項第一号及び第百四十九条第三項第一号を除き、以下同じ。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
九
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
個人であるときは、次に掲げる書類
(1)
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2)
当該議決権等の保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3)
当該議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(3)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ
法人等であるときは、次に掲げる書類
(1)
当該議決権等の保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2)
当該議決権等の保有者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第九号様式による同意書
(3)
当該議決権等の保有者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
十
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類
イ
個人であるときは、次に掲げる書類
(1)
当該施設土地権利者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(一)
申請者
(二)
当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者があるときは、当該認定施設供用事業者
(三)
当該施設土地権利者が権利を有する土地に他の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(四)
当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
(2)
当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
(3)
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(4)
当該施設土地権利者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(5)
当該施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ
法人であるときは、次に掲げる書類
(1)
イ(1)及び(2)に掲げる書類
(2)
当該施設土地権利者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3)
当該施設土地権利者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第九号様式による同意書
(4)
当該施設土地権利者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
7 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第四十条第二項第一号から第十四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第三十九条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
第九条
(専らカジノ行為の用に供される部分)
法第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める部分は、カジノ行為区画のうち次に掲げる部分以外の部分とする。
一
チップの交付等又は法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務を行うための室(以下「ケージ」という。)
二
バウチャー払戻機を設ける部分
三
法第六十八条第一項各号に掲げる措置に係る業務を行うための室
四
法第百十一条第一項の苦情の処理に係る業務を行うための室
五
顧客のための案内その他これに類する用途に供される部分
六
専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分
七
通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分
八
便所
九
美術品その他これに類する物品の展示の用に供される部分
十
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室及び健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた健康増進法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室(カジノ行為の用に供されるおそれがない室に限る。)
十一
前各号に掲げるもののほか、カジノ行為の用に供されるおそれがないものとしてカジノ管理委員会が認める部分
第十条
(カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)
法第四十一条第一項第八号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこと。
二
内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
三
法第二条第十項各号に掲げる区画と当該区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床及び天井が区画の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
四
監視設備の見通しを妨げる設備その他のカジノ施設内の監視の支障となる設備を設けないこと。
五
カジノ施設の設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセスを防止するために必要な措置が講じられていること。
六
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾その他の設備を設けないこと。
七
前各号に定めるもののほか、カジノ行為区画にあっては次によること。
イ
内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
ロ
本人確認区画又は法第二条第十項第三号に掲げる区画に通じる出入口を除き、カジノ行為区画と当該カジノ行為区画に隣接する部分を壁、柵その他の区画物によって区画すること。 ただし、屋外の部分にあっては、次のいずれかによること。
(1)
カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。
(2)
カジノ行為区画内への人の侵入を監視するための設備を設けること。
ハ
専用の次に掲げる室を設けること。
(1)
前条第三号に掲げる室
(2)
ケージ
ニ
前条第四号に掲げる室を設けること。
ホ
正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
ヘ
次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
八
第一号から第六号までに定めるもののほか、本人確認区画にあっては、次によること。
イ
壁、柵その他の区画物又は区画線により本人確認区画の範囲を明示すること。
ロ
入場者を整理するため適切な広さであること。
ハ
カジノ行為区画と隣接する部分にあっては、次によること。
(1)
カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。
(2)
カジノ行為区画に入場しようとする入場者とカジノ行為区画から退場しようとする入場者とを整理するため適切なものであること。
ニ
監視設備を設けることにより本人確認区画の状況を適切に監視できること。
ホ
正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
ヘ
通常想定される入場者数に応じて、本人確認及び法第百七十八条第一項の徴収を行うために適切な設備を設けること。
九
第一号から第六号までに定めるもののほか、法第二条第十項第三号に掲げる区画にあっては、次によること。
イ
専用の次に掲げる室を設けること。
(1)
カジノ行為粗収益の集計を行うための室(ホの表において「カウントルーム」という。)
(2)
テーブルゲーム用チップ及び現金の保管を行うための室(ホの表において「チップ等保管庫」という。)
(3)
カジノ関連機器等の保管を行うための室(ホの表において「カジノ関連機器等保管庫」という。)
(4)
カジノ事業者が監視及び警備の業務を行うための室(ホの表において「監視警備室」という。)
(5)
カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うための室(ホの表において「カジノ管理委員会専用室」という。)
ロ
イに掲げる部分及びヘに掲げる室の壁、柱、床及び天井は、その室の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
ハ
当該区画の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
ニ
イに掲げる部分及びヘに掲げる室の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
ホ
次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
ヘ
カジノ業務に使用するサーバの管理を行うための室は、次によること。
(1)
当該サーバを安全に管理するために必要な設備を備えていること。
(2)
非常用電源設備の設置その他の方法により、当該サーバにおいて必要な機能を維持するための措置を講ずること。
(3)
監視設備を設けることにより当該室の状況を適切に監視できること。
第十一条
(非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準)
法第四十一条第一項第十号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準は、別表第二のとおりとする。
第十二条
(カジノ施設利用約款の基準)
法第四十一条第一項第十二号(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、約款に記載される内容が、カジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとするほか、次に掲げるとおりとする。
一
法第五十四条第一項第一号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ
入場者又はその家族その他の関係者の申出によりカジノ施設の利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
ロ
カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者としてその利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
ハ
入場者は、カジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、個人番号カードを提示し、第五十一条第二項第一号イ又は第三項に規定する方法(当該入場者が本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居を有する外国人であって中長期在留者等以外のものである場合は、同条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、同条第二項第一号ロに規定する方法)により、本人特定事項及び入場禁止対象者に該当しないことの確認を受けなければならない旨の定めがあること。
ニ
カジノ事業者は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに、法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる旨の定めがあること。
ホ
入場禁止対象者は、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない旨の定めがあること。
ヘ
カジノ事業者は、カジノ施設において発見した入場禁止対象者をカジノ施設から退去させる旨の定めがあること。
ト
第百十二条第一項第一号に規定する秩序を害する行為をし、又はするおそれがある者としてカジノ施設への入場を禁止されるものに関する具体的な定めがあること。
チ
凶器、発火物その他の危険物のカジノ施設への持込みを禁止する旨及び他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為を禁止する旨の定めがあること。
リ
カジノ事業者は、秩序を害する行為をし、又はしようとする者として、カジノ施設を利用させることが不適切であると判断したものを、カジノ施設及びその周辺から退去させる旨の定めがあること。
ヌ
入場者は、カジノ事業者の従業者による質問、所持品の検査その他のカジノ施設及びその周辺における秩序を確保するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
ル
入場者は、災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合において、カジノ事業者が安全の確保のために講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
ヲ
入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下このヲにおいて同じ。)が、カジノ行為区画に入場する場合における入場料及び認定都道府県等入場料(以下このヲにおいて「入場料等」という。)の納付に関して次に掲げる定めがあること。
(1)
入場者は、カジノ行為区画に入場する場合には入場料等を納付しなければならない旨の定め
(2)
入場料等を納付した者が再賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
(3)
入場者は、再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、入場料等を再納付しなければならない旨の定め
(4)
入場料等を再納付した者が再賦課基準時から再々賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
(5)
入場者は、再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、入場料等を再々納付しなければならない旨の定め
(6)
入場料等を再々納付した者が再々賦課基準時から二十四時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
二
法第五十四条第一項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ
当該カジノ施設において行う各カジノ行為について、賭金額の上限及び下限その他の賭金額の制限に関して次に掲げる定めがあること。
(1)
勝金額に一円未満の端数が生じないよう賭金額を調整する旨及び一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる旨の定め
(2)
勝金額に一円以上の端数がある場合における顧客への支払の方法に関する具体的な定め
ロ
第五十六条第一項第二号及び第五号に掲げる基準を遵守するために、カジノ行為を行うに当たって顧客に遵守を求める事項に関して次に掲げる定めがあること。
(1)
カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、金銭その他の利益の供与を禁止する旨の定め
(2)
有線通信機械器具又は無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め
(3)
第五十六条第一項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め
ハ
第五十六条第一項第三号及び第四号に掲げる基準を遵守するために次に掲げる定めがあること。
(1)
第五十六条第一項第三号イからハまでに掲げる顧客にカジノ行為を行わせない旨の定め
(2)
第五十六条第一項第四号に規定する顧客に一時的にカジノ行為を行わないよう促す旨の定め
ニ
カジノ行為が法若しくは法に基づく命令に違反して行われたことが明らかになった場合又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由がある場合において、そのラウンド(第三条第二項第六号に規定するラウンドをいう。以下この条において同じ。)におけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果が発生しなかったときにおける当該カジノ行為の結果、賭金及び勝金の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。
(1)
当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め
(2)
同一のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果を発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知する旨の定め
(3)
当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客から、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を当該顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を当該顧客から回収する旨の定め
ホ
災害その他のやむを得ない事由によりカジノ行為を行うことができなくなったことその他別表第一の規定によりカジノ行為の結果を発生しなかったものとした事由が生じた場合における当該カジノ行為の結果、賭金及び勝金の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。
(1)
そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め
(2)
そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収する旨の定め
(3)
電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合であって、当該故障等がカジノ行為の結果が確定した後に発生したときは、当該結果に基づき賭金の回収及び勝金の支払を行う旨の定め
(4)
電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合における賭金の返還及び回収並びに勝金の支払の方法に関する具体的な定め
ヘ
そのカジノ施設において行うことができるカジノ行為の種類(第三条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法の別を含む。)及びカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法に関する具体的な定めがあること。
ト
カジノ行為の結果について疑義が生じた場合における手続に関する具体的な定めがあること。
チ
チップの交付等及び現金等の支払の方法に関して次に掲げる定めがあること。
(1)
本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレジットカードを提示したときは、当該クレジットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる旨の定め
(2)
チップと引換えに、顧客に当該チップの価額に相当する現金又は第五十六条第五項各号に掲げるものを交付する場合において、当該顧客が特定資金貸付契約に基づき債務を有するときは、チップの価額から当該債務の額を控除する旨の定め
三
法第五十四条第一項第三号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ
特定金融業務を利用する際の手続に関する適切な定めがあること。
ロ
特定金融業務(特定資金受入業務を除く。)の利用に関して顧客に手数料その他の費用の支払を求めることとする場合には、顧客が支払う手数料その他の費用に関する適切な定めがあること。
ハ
顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱わない旨の定めがあること。
ニ
特定資金移動業務の利用に関して、カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければならない旨の定めがあること。
ホ
特定資金受入業務の利用に関して、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払わない旨の定めがあること。
ヘ
特定資金貸付業務の利用に関して、次に掲げる定めがあること。
(1)
本邦内に住居を有しない外国人又は千万円以上の金銭をカジノ事業者の管理する口座に預け入れている者以外の者は金銭の貸付けを受けることができない旨の定め
(2)
返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め
(3)
貸付金について、顧客から利息を受領しない旨の定め
(4)
顧客に違約金の支払を請求することとする場合には、当該違約金に係る利率に関する具体的な定め
(5)
特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還する旨の定め
(6)
法第八十五条第一項各号に掲げる者の区分に応じた返済能力調査の方法に関する具体的な定め
(7)
貸付限度額を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め
(8)
顧客から法第八十七条第四項及び第五項の同意を得る旨の定め
四
法第五十四条第一項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ
顧客が取引時確認に応じない場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
ロ
顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用されるおそれがあると判断される場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
ハ
ロの定めにより取引を制限された場合であって、そのおそれがなくなったと合理的に判断されるときは、当該制限を解除する旨の定めがあること。
ニ
顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用され、又はそのおそれがあると合理的に判断される場合は、当該顧客との取引関係を解消することができる旨の定めがあること。
ホ
取引時確認をした事項に変更があった顧客は、その旨を届け出なければならない旨の定めがあること。
ヘ
チップを他人に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを禁止する旨の定めがあること。
ト
チップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを禁止する旨の定めがあること。
チ
カジノ事業者の従業者による質問その他の顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
五
第二十九条第一項に規定する事項については、次に掲げるものであること。
イ
カジノ行為関連景品類の提供及びチップとの交換に係る手続及び条件に関する適切な定めがあること。
ロ
カジノ行為関連景品類の提供の停止、利用制限その他の措置を行う場合には、その条件及び内容に関する適切な定めがあること。
第十三条
(カジノ事業を的確に遂行することができない者)
法第四十一条第二項第二号イ(9)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十四条
(免許状等)
法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
免許の年月日
二
免許の有効期間の満了の日
三
免許の番号
四
カジノ事業者の住所
五
免許に条件を付したときは、その条件
2 カジノ管理委員会は、法第三十九条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3 法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
第十五条
(免許の更新)
法第四十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
第十六条
(免許の更新の申請)
法第四十三条第四項において準用する法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
申請者の役員の役職名及び担当業務
二
免許の番号
2 法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第十二号様式
二
申請者の役員 別記第十三号様式
3 法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二
資金計画
三
予定貸借対照表
四
法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五
法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
六
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
七
申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
八
当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする権利の記載がないときは、当該権利を証する書面
4 申請者は、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十二号並びに前項第一号及び第五号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5 第三項第六号及び第七号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6 第八条第三項及び第七項並びに第十四条の規定は、法第四十三条第四項において読み替えて準用する法第四十条(第一項第十一号並びに第二項第十一号及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ及び第二号イ(1)並びに第三項を除く。)及び第四十二条の規定における法第四十三条第二項の更新について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
(完成検査)
カジノ事業者は、法第四十四条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
免許の番号
三
当該申請に係るカジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合にあっては、当該カジノ施設供用事業者に係る前二号に掲げる事項
2 カジノ管理委員会は、法第四十四条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。
この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
第十八条
(合併による地位の承継の承認)
カジノ事業者は、法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
合併予定年月日
三
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四
合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
ニ
主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(合併後の会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
合併契約の内容を記載した書面
四
合併費用を記載した書面
五
合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
合併後の会社に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十四号に掲げる書類
ロ
第八条第六項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ
別記第十四号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第一号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二
合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第八条第六項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第三号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三
合併後の会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ
第八条第六項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ
別記第四号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ
当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ
当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。
6 カジノ管理委員会は、法第四十五条第一項の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
第十九条
(分割による地位の承継の承認)
カジノ事業者は、法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
分割予定年月日
三
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四
分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
ニ
主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(分割によりカジノ事業を承継する会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四
分割費用を記載した書面
五
分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十四号に掲げる書類
ロ
第八条第六項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ
別記第十五号様式による法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第一号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二
分割によりカジノ事業を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第八条第六項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第三号様式による法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三
分割によりカジノ事業を承継する会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ
第八条第六項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ
別記第四号様式による法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ
当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ
当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ事業を承継する会社」とする。
6 前条第六項の規定は、法第四十六条第一項の承認について準用する。
第二十条
(カジノ事業の譲渡による地位の承継の承認)
カジノ事業者は、法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事業譲渡予定年月日
三
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四
事業譲渡によりカジノ事業を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
ニ
主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(譲受会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四
事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五
事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六
譲受会社に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十四号に掲げる書類
ロ
第八条第六項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ
別記第十六号様式による法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第一号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七
譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第八条第六項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第三号様式による法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八
譲受会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ
第八条第六項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ
別記第四号様式による法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ
当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ
当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第四十七条第一項の承認について準用する。
第二十一条
(地位の承継に係る免許状の書換え)
法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。
第二十二条
(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
法第四十八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
既設の設備と同一の位置における同等以上の性能を有する設備への変更
二
写真、装飾その他の設備の変更であって、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのない変更
三
第九条に規定する部分以外の部分に設けるカジノ行為に係る設備(カジノ行為に使用するテーブル及びカジノ関連機器等に該当するものを除く。)の変更
第二十三条
(変更の承認)
カジノ事業者は、法第四十八条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
免許の番号
三
変更の内容
四
変更の理由
2 前項の申請書には、法第四十条第二項各号(第十一号及び第十三号を除く。)並びに第八条第六項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第四十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第四十八条第一項の承認について準用する。
第二十四条
(変更の届出)
法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一
カジノ事業者の名称又は住所
二
カジノ施設の名称
三
業務に係る組織等の業務執行体制
四
役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
五
役員の役職名又は担当業務
六
役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2 カジノ事業者は、法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
免許の番号
三
変更の内容
四
変更した年月日
3 法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。
第二十五条
(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出は、法第四十八条第五項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3 第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
第二十六条
(変更の検査)
第十七条の規定は、法第四十八条第七項の検査について準用する。
第二十七条
(定款の変更の認可)
カジノ事業者は、法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後の案の内容を記載した書面
二
理由書
三
変更箇所の新旧対照表
四
株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3 第十八条第六項の規定は、法第五十二条第一項の認可について準用する。
第二十八条
(業務方法書及びその変更の認可)
法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
二
カジノ関連機器等の適切な管理に関する事項
三
カジノ事業者が行う業務に関し締結する契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
四
特定カジノ業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
五
カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事することが予定されている者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2 前条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第二十九条
(カジノ施設利用約款及びその変更の認可)
法第五十四条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、カジノ行為関連景品類に関する事項とする。
2 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第三十条
(依存防止規程の変更の認可)
第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、依存防止規程の変更に係る法第五十五条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第三十一条
(犯罪収益移転防止規程の変更の認可)
第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更に係る法第五十六条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第二款 議決権等の保有者
第三十二条
(認可を受けなければならない取引又は行為)
法第五十八条第一項第二号のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一
当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の持株会社の議決権等の取得
二
当該議決権等の保有者になろうとする法人(以下この条において「当該法人」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該法人が存続するもの
三
当該法人を当事者とする分割
四
当該法人を当事者とする事業譲渡
第三十三条
(認可の申請)
法第五十九条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第十七号様式
二
申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人等である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者である場合の当該法人等の役員 別記第十八号様式
2 法第五十九条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ
理由書
ロ
申請者が特定保有者であるときは、その旨及び法第五十八条第四項に規定する事由の生じた年月日を証する書類
ハ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
ニ
申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ホ
申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下このホにおいて同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
二
申請者が法人等であるときは、次に掲げる書類
イ
前号イ及びロに掲げる書類
ロ
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
ハ
申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ニ
申請者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
三
申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ
創立総会の議事録(当該法人等が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会又は社員総会の議事録)その他の当該法人等の設立に必要な手続があったことを証する書面
ロ
当該法人等の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ハ
当該法人等の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第五十九条第二項第一号から第三号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可について準用する。
第三十四条
(変更の承認)
認可主要株主等は、法第六十一条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二
変更の内容
三
変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
二
別記第十八号様式による変更に係る役員が法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三
変更に係る役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第六十一条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第六十一条第一項の承認について準用する。
第三十五条
(変更の届出)
法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一
認可主要株主等が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ロ
法定代理人
ハ
法定代理人に係る次に掲げる事項
(1)
氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
(2)
法人にあっては、定款(これに準ずるものを含む。)
二
認可主要株主等が法人等であるときは、次に掲げる事項
イ
名称又は住所
ロ
代表者又は管理人(役員の変更を伴わないものに限る。)
ハ
役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ニ
定款(これに準ずるものを含む。)
2 認可主要株主等は、法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名
二
変更の内容
三
変更した年月日
3 前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。
第三十六条
(株主等の社会的信用を確保するための措置等)
法第六十四条第一項のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
次のイ又はロに掲げる措置をとること。
イ
カジノ事業者の株式(新株予約権を含む。)又は持分の譲渡に承認又は承諾を要することとし、承認又は承諾に当たっては、譲受人が十分な社会的信用を有する者であることを確認することとする措置
ロ
カジノ事業者の議決権等の保有者が十分な社会的信用を有する者でない者であることが判明した場合において、議決権等の保有者から当該者を排除するための方法を定める措置
二
都道府県警察、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の三第一項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターその他の関係機関との密接な連絡を保つよう努めること。
三
第一号の措置を講ずるために必要な情報を収集し、一元的に管理すること。
四
カジノ事業者の議決権等の保有者又は議決権等の保有者になろうとする者の属性の確認を行うなど、これらの者に関する情報を収集し、適切に管理すること。
2 法第六十四条第二項のカジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類は、別記第十九号様式によるものとする。
3 カジノ事業者は、事業年度ごとに、前項の書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内にカジノ管理委員会に提出しなければならない。
第二節 カジノ事業者が行う業務
第一款 総則
第三十七条
(カジノ施設利用約款の内容の提供)
法第六十五条第二項の規定によるカジノ施設利用約款の内容の提供は、インターネットの利用その他の顧客が容易に了知し得る手段によりカジノ施設利用約款を公表するほか、カジノ施設利用約款をカジノ施設の利用に係る契約の内容とする旨を本人確認区画の入口において顧客に見やすいように表示し、かつ、顧客の求めに応じ、カジノ施設利用約款を交付することにより、これを行わなければならない。
第三十八条
(カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)
法第六十六条第三項のカジノ施設内の照度は、カジノ施設のうち次の表の上欄に掲げるカジノ行為区画内の部分の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める区画内の位置における水平面について計るものとする。
2 法第六十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げるカジノ行為区画内の部分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
専らカジノ行為の用に供されるものとして第九条に規定する部分以外の部分並びにケージ及びバウチャー払戻機を設ける部分 百五十ルクス
二
前号に掲げる部分以外の部分 十ルクス
第三十九条
(カジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続の認可)
カジノ事業者は、法第六十七条第一項の認可を受けようとするときは、定めようとするカジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続を記載した書面(変更しようとするときにあっては、その内容を記載した書面を含む。)を添付した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 第十八条第六項の規定は、法第六十七条第一項の認可について準用する。
第四十条
(カジノ行為粗収益の集計方法)
法第六十七条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。
一
第三条第一項第一号から第九号までに掲げるカジノ行為(次号から第四号までに規定するものを除く。) テーブルごとに二十四時間を単位とした期間(以下この条及び第四十二条第一項において「集計期間」という。)ごとのイからハまでに掲げる額を合計した額からニからヘまでに掲げる額を合計した額を控除した額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
イ
集計期間中に当該テーブルのチップを顧客に交付等する場合(特定資金貸付業務に係る貸付け及び特定資金受入業務に係る払戻しによって交付等する場合を含む。)に、顧客から現金による支払を受けた額、第五十六条第三項各号に掲げる支払手段による支払を受けた額及びカジノ行為関連景品類による支払を受けた額並びにクレジットカードの利用による支払を受けた額を合計した額(当該テーブルにおいてチップによる特定資金貸付契約に係る債務の弁済を受けた場合には、当該弁済の額を控除した額とする。)
ロ
集計期間の終期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
ハ
集計期間中に当該テーブルからチップ等保管庫に回収されたチップの価額
ニ
集計期間の始期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
ホ
集計期間中にチップ等保管庫から当該テーブルに補充されたチップの価額
ヘ
集計期間中に当該テーブルで行われたカジノ行為の結果に基づくチップの交付等をテーブル以外の場所で行った場合の当該チップの価額
二
ポーカーのうち、オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーの方法により行われるもの テーブルごとの集計期間中における顧客から受け取ったチップの価額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
三
ポーカーのうち、ポーカートーナメントの方法により行われるもの 行われたカジノ行為ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を全てのカジノ行為について算出し、それらを当該カジノ行為が終了した時の属する月ごとに合計する方法
イ
当該カジノ行為により顧客から受け取ったチップの価額
ロ
イに掲げる額に顧客に払い戻されたチップの価額が含まれている場合は、当該払い戻されたチップの価額
四
電子ゲームシステム等を使用して行うカジノ行為 電子ゲームシステム等ごとにイに掲げる額からロからトまでに掲げる額を合計した額を控除した額を、全ての電子ゲームシステム等について算出し、それらを合計する方法
イ
各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COIN IN」に計上された額
ロ
各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COIN OUT」に計上された額
ハ
各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANT PAID JACKPOTS」に計上された額
ニ
各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINE PAID EXTERNAL BONUS PAYOUT」に計上された額
ホ
各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANT PAID EXTERNAL BONUS PAYOUT」に計上された額
ヘ
各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINE PAID PROGRESSIVE PAYOUT」に計上された額
ト
各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANT PAID PROGRESSIVE PAYOUT」に計上された額
第四十一条
(カジノ行為粗収益の集計の状況の監査)
法第六十七条第三項の規定による監査は、各事業年度中のカジノ行為粗収益の集計が、前条に規定する方法並びに法第六十七条第一項の認可を受けた集計に関する業務の手順及び体制の手続に従って行われているかどうかについて、合意された手続業務により、行われなければならない。
2 カジノ事業者は、公認会計士又は監査法人から、前項の監査の結果が記載された報告書を受領し、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間内)に、当該報告書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
第四十二条
(帳簿の記録事項等)
法第六十七条第四項の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項
イ
第四十条第一号に掲げるカジノ行為 各集計期間におけるテーブルごとの同号イからヘまでに掲げる額
ロ
第四十条第二号に掲げるカジノ行為 各集計期間におけるテーブルごとの顧客から受け取ったチップの価額
ハ
第四十条第三号に掲げるカジノ行為 行われたカジノ行為ごとの同号イ及びロに掲げる額
ニ
第四十条第四号に掲げるカジノ行為 各月における電子ゲームシステム等ごとの同号イからトまでに掲げる額
二
カジノ行為粗収益の集計に関し行われた業務の手順及び体制の手続の実施状況
2 前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月十五日の翌日から起算して五年間保存しなければならない。
3 カジノ事業者は、法第六十七条第四項の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。
第二款 依存の防止のための措置及び入場規制等
第四十三条
(法第六十八条第一項の規定による報告)
法第六十八条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間の経過後一月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
一
入場者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第一号及び第二号に掲げる措置の申出日、申出者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
二
入場者の家族その他の関係者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置の申出日、申出者及び当該措置の対象者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
三
報告に係る期間において次条第一項各号に掲げる措置の対象者が当該措置に従わずカジノ行為区画に入場しようとした事例の概要
四
報告に係る期間において入場者の家族その他の関係者から次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置について申出を受け、当該措置を講じなかった件数
五
報告に係る期間の末日において講じられている次条第一項各号に掲げる措置ごとの件数
六
報告に係る期間において講じた第四十五条各項に規定する措置の種別ごとの件数
七
報告に係る期間において講じた第四十六条第一号に掲げる措置について、入場者及びその家族その他の関係者からの相談について、当該相談の方法ごとの対応件数
2 カジノ事業者は、次に掲げる事態が生じたと認めるときは、速やかにこれをカジノ管理委員会に報告するものとする。
一
次条第一項第一号及び第三号に掲げる措置の対象者をカジノ施設へ入場させたこと。
二
次条第一項第二号及び第四号に掲げる措置の対象者を、当該措置により制限されたカジノ施設に入場することができる回数を超えて、カジノ施設へ入場させたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、法第六十八条第一項第一号及び第二号の措置の実効性確保に係る重大な事態が生じたこと。
第四十四条
(法第六十八条第一項第一号に掲げる措置)
カジノ事業者は、法第六十八条第一項第一号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
入場者の申出により、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
二
入場者の申出により、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
三
入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症(ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第二条に規定するギャンブル等依存症をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)を図るために必要であると認める場合に、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
四
入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために必要であると認める場合に、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
2 前項第一号及び第二号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
一
申出から終了までの手続を適切に定めること。
二
申出に迅速に対応すること。
三
実施期間は、一年以上の期間であって、当該措置の申出をする入場者の意向に沿った期間とすること。
四
申出をする入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
五
当該措置を開始した日から起算して一年を経過した場合であって、当該措置の対象者が希望するときは、あらかじめ第三号の規定により定めた当該措置の実施期間満了前に、当該措置を終了することができること。
3 第一項第三号及び第四号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
一
申出から終了までの手続を適切に定めること。
二
申出に迅速に対応すること。
三
当該措置を決定するに当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症対策基本法第八条に規定するギャンブル等依存症問題をいう。以下この号及び第九号において同じ。)に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のカジノ施設の利用状況、ギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
四
実施期間は、一年以上の期間であって、必要に応じて前号の助言を受け、同号の判断に必要な情報を踏まえてカジノ事業者が相当と認める期間とすること。
五
当該措置の対象となる入場者に弁明の機会を与えること。
六
当該措置の対象となる入場者及び申出をする家族その他の関係者に対して当該措置の開始及び終了の判断の結果を通知すること。
七
当該措置の対象となる入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
八
当該措置の申出をした者又は当該措置の対象者が希望する場合において、当該措置を開始した日から起算して一年を経過後、当該措置の対象者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために当該措置を継続する必要がないと認めるときは、第四号の規定によりあらかじめ定めた当該措置の実施期間満了前に当該措置を終了することができること。
九
前号の判断に当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
4 カジノ事業者は、第一項の措置の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
顧客情報を用いてカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合は、第一項の措置の対象者に対して勧誘をせず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないために適切な措置を講ずること。
二
顧客情報を用いずにカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合であって、その相手方が第一項の措置の対象者であると判明したときは、当該相手方に対して当該勧誘を継続せず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないこと。
三
第一項の措置の対象者と特定資金貸付契約を締結しないこと。
5 カジノ事業者は、第一項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者及びその家族その他の関係者に対し、その状況に応じてギャンブル等依存症対策関連機関等(ギャンブル等依存症対策基本法第二十条の関係機関、民間団体等をいう。第四十六条において同じ。)の相談窓口の連絡先その他の入場者の適切な判断を助けるために必要な情報を提供するものとする。
第四十五条
(法第六十八条第一項第二号に掲げる措置)
カジノ事業者は、法第六十八条第一項第二号に掲げる措置として、カジノ施設における顧客の言動や顧客のカジノ施設の利用状況に照らし、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見に努め、その者の状況に応じ、カジノ施設からの退場を促す措置又は休憩を促す措置を講ずるものとする。
2 カジノ事業者は、前項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、法第六十八条第一項第一号の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための付随的な措置を講ずるものとする。
第四十六条
(法第六十八条第一項第三号に掲げる措置)
カジノ事業者は、法第六十八条第一項第三号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
カジノ施設の利用に関する入場者及びその家族その他の関係者からの相談の内容に応じ、適切に対処するために次に掲げる必要な体制を整備すること。
イ
相談を受ける職員を配置すること。
ロ
対面、電話及び電子メールの利用その他の適切な方法により、相談することができるようにすること。
ハ
当該カジノ施設のカジノ行為区画内及び当該カジノ施設の所在する特定複合観光施設区域内であってカジノ行為区画外における相談のための室を設けること。
二
ギャンブル等依存症対策関連機関等と連携協力を図ること。
三
入場者又はその家族その他の関係者に対し、次のイ及びロに掲げる情報を、当該イ及びロに定める方法により提供すること。
イ
カジノ行為に対する依存を防止するための注意喚起を行うための情報及びカジノ事業者の相談窓口の連絡先に関する情報 本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に、入場者に見やすいように掲げる方法により掲示するほか、印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
ロ
法第六十八条第一項第一号に掲げる措置に関する情報及びギャンブル等依存症対策関連機関等の相談窓口の連絡先に関する情報 印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
四
前号の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
五
入場者に対し、その求めに応じて、当該入場者のカジノ行為に関する使用金額及び利用時間に関する情報を提供するよう努めること。
第四十七条
(法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。
第四十八条
(法第六十八条第二項第三号の評価の実施)
法第六十八条第二項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。
第四十九条
(法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第六十八条第一項の規定により講じた措置の内容及び実施の状況を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、同項の規定による報告の日から起算して三年間保存すること。
二
前号の電磁的記録に記録又は書類に記載された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
三
法第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
五
法第六十八条第一項及び第二項に掲げる措置に関し、カジノ事業者間の相互の連携を図りながら協力するほか、これらの措置の水準の向上に努めること。
第五十条
(法第六十八条第五項の届出)
法第六十八条第五項の規定による届出は、届出書に同条第二項第三号の規定による評価の結果を添付してするものとする。
第五十一条
(入退場時の本人確認等)
法第七十条第一項の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(カジノ事業者が提示を受ける時において有効なものに限る。)とする。
一
本邦内に住居を有しない日本人 旅券
二
本邦内に住居を有しない外国人(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 旅券
三
入管法第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 旅券及び特定登録者カード(入管法第九条の二第一項の特定登録者カードをいう。)
四
船舶観光上陸の許可(入管法第十四条の二第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者 旅券の写しが貼付された同条第四項の船舶観光上陸許可書
五
乗員上陸の許可(入管法第十六条第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者 旅券又は乗員手帳(入管法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)及びそれらの番号が記載された乗員上陸許可書(入管法第十六条第四項の乗員上陸許可書をいう。)
六
本邦内に住居を有しない外国人であって、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格を有し、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者 在留カード
七
本邦内に住居を有しない外国人であって、入管特例法に定める特別永住者であり、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者 特別永住者証明書
八
本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等及び第三号から第五号までに掲げる者を除く。) 旅券
2 法第七十条第一項の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める方法
イ
個人番号カード 当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法及び次条第一項第一号に規定する方法
ロ
前項各号に規定する書類(以下この条において「旅券等」という。) 当該旅券等の種類及び当該旅券等に記載され又は表示された事項を確認する方法(本邦内に住居を有しない日本人及び外国人について、当該旅券等により本邦内に住居を有しないことを確認することができないときは、当該方法に加え、これらの者から本邦内に住居を有しない旨の申告を受ける方法)並びに次条第一項第二号に規定する方法
二
入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者に法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる方法
三
入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者の本人特定事項とカジノ事業者が収集及び整理をした法第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者(以下この号並びに第五十四条第一項第二号イ及び第七号において「暴力団員等」という。)の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する情報とを照合する方法
3 前項第一号イの規定にかかわらず、既に入場者から当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けているときは、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。次条第一項第一号において同じ。)の送信を受け、かつ、当該署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認する方法及び次条第一項第一号に規定する方法とすることができる。
4 第二項第一号イの規定にかかわらず、入場者が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第六条第二項の規定により設定した暗証番号を入力することができないことその他の事由により当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けることができないとき(当該入場者が直近にカジノ行為区画に入場しようとした時にこの項に規定する方法により本人確認をした場合を除く。)は、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記載され又は表示された事項を確認するとともに、当該入場者から当該事項が最新のものであること及び署名用電子証明書の送信をすることができない理由の申告を受ける方法並びに次条第一項第一号に規定する方法とする。
5 法第七十条第一項の規定により本邦内に住居を有しない外国人又は本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等を除く。)から旅券等の提示を受ける場合において、当該旅券等が入管法第二条第五号ロに規定する地域に係るものであるときは、これらの外国人について法第七十条第一項の規定により確認及び記録すべき本人特定事項のうち国籍については、当該地域とする。
6 法第七十条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ
個人番号カード 次に掲げる事項
(1)
第二項第一号イ、第三項又は第四項のいずれの方法で本人確認を行ったかの別
(2)
第四項の規定による申告があったときは、当該申告の内容
ロ
旅券等 次に掲げる事項
(1)
当該旅券等の種類
(2)
当該旅券等に記載された記号番号その他の当該旅券等を特定するに足りる事項
(3)
第二項第一号ロの規定による申告があったときは、当該申告の内容
二
第二項第二号の規定による誓約の内容
三
本人確認に係る業務に従事した従業者の氏名及び役職名
四
法第七十条第一項の記録を作成した従業者の氏名及び役職名
7 法第七十条第一項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
8 第四十二条第三項の規定は、法第七十条第一項の記録について準用する。
第五十二条
(入場等回数制限対象者該当性についての照会等)
法第七十条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次の各号に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一
個人番号カード 当該入場者に当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書をカジノ管理委員会に対して送信させる方法
二
旅券又は乗員手帳 当該入場者の国籍等、当該入場者から提示を受けた旅券又は乗員手帳の別及び当該旅券又は乗員手帳の番号をカジノ管理委員会に対して送信する方法
2 法第七十条第二項の照会は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
3 法第七十条第二項の照会を受けたカジノ管理委員会は、次に掲げる事項について回答するものとする。
一
照会に係る入場者の入場等回数制限対象者該当性
二
照会に係る入場者が法第六十九条第四号又は第五号に掲げる者(以下この号並びに第五十四条第一項第二号ロ及び第八号において「入場等回数制限対象者」という。)に該当しない場合に、当該入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時をカジノ事業者が把握するために必要な情報
4 法第七十条第二項の回答は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて同項の照会を行ったカジノ事業者の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
第五十三条
(入退場時の報告)
法第七十条第三項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
入場者の本人特定事項(写真を除く。)
二
入場者がカジノ行為区画に入場し、又はカジノ行為区画から退場した日時
2 法第七十条第三項の報告は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
第五十四条
(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)
法第七十一条の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一
入場禁止対象者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
二
次に掲げる事項に関する情報及び資料の収集及び整理をし、入場禁止対象者の発見に活用すること。
イ
暴力団員等の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する事項
ロ
入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に関する事項
三
業務又は公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する者をカジノ事業者において識別できるようにするとともに、その入場又は滞在に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
四
入場禁止対象者を発見した場合には、直ちに、当該入場禁止対象者をカジノ施設から退去させること。
五
前号に掲げる措置を講じた場合には、当該措置によりカジノ施設から退去させた入場禁止対象者の本人特定事項及び当該入場禁止対象者をカジノ施設に入場させてから退去させるまでの経緯について記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
六
第三号及び前号の規定により作成した記録について、保存すべき期間中における当該記録の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
七
暴力団員等によるカジノ施設の利用を防止するため、平素から都道府県警察と密接に連絡すること。
八
入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時を記載したものを当該入場者に対して交付するなど、当該入場者が当該日時を常時確認できるようにすること。
2 カジノ事業者は、前項第一号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
第五十五条
(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)
法第七十二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 法第七十二条第二項前段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
3 法第七十二条第二項後段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、変更後の行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類並びに変更の内容を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
第三款 カジノ行為業務
第五十六条
(カジノ行為に関する基準等)
法第七十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準は、次のとおりとする。
一
監視設備を使用した監視が行われていない状態その他のカジノ行為に係る正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある状態でカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせないこと。
二
カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、顧客から金銭その他の利益を収受させないこと。
三
次に掲げる顧客にカジノ行為を行わせないこと。
イ
カジノ行為に関して法令に違反し、又は違反しようとしていると疑うに足りる相当な理由のある顧客
ロ
アルコール又は薬物の影響によりカジノ行為に関して正常な行為ができないおそれのある状態にある顧客
ハ
イ及びロに掲げる顧客のほか、カジノ事業者の従業者であってカジノ業務に従事する者のカジノ行為に関する指示に従わない顧客
四
著しく顧客の射幸心をそそることを防止する観点から、カジノ行為を長時間連続して行っていることその他の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認める顧客に対し、一時的にカジノ行為を行わないよう促すこと。
五
顧客による次に掲げる行為を防止するために必要な措置を講ずること。
イ
電話機その他の有線通信機械器具又は携帯電話端末その他の無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うこと。
ロ
次に掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うこと。
(1)
カジノ行為において使用されているトランプの枚数を数える機能
(2)
配布されたトランプの数字若しくは文字又はスートの組合せに対応して事情の発生確率を分析する機能
(3)
(2)に掲げる機能のほか、カジノ行為に係る事情の発生確率を分析する機能
ハ
ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言してからそのラウンドが終わるまでの間に、別表第一の規定に従わずに賭金を新たに置き、又はこれを増加させ、若しくは減少させること。
ニ
ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示した場合以外の場合において、第三条第一項第一号から第九号までに掲げるカジノ行為において使用されているカジノ関連機器等(電子ゲームシステム等、テーブルゲーム用チップ及びトーナメントチップを除く。)に触れること。
ホ
ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示し、顧客がトランプ、さいころ又はパイゴウタイルに触れる場合において、当該カジノ行為が行われているテーブルの上以外の場所でこれらに触れ、又はディーラーから見えないようにこれらに触れること。
ヘ
第三条第一項第三号に掲げるカジノ行為において、顧客にトランプが配布されてからディーラーにより当該トランプが表向きにされるまでの間に、カジノ行為を行っている顧客に配布されたトランプの内容を公表し、又は当該テーブルにおいて同一のカジノ行為を行っている他の顧客に伝達すること。
ト
イからヘまでに掲げる行為のほか、カジノ行為の公正性を確保する観点から防止すべき行為
六
カジノ行為の一のラウンドにおいて顧客が賭けることができる賭金額の上限を定め、これを超える金額の賭金による賭けの受付をしないこと。
七
現にカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせている場所において、当該カジノ行為を行うこと又は行わせることをやめようとするときは、あらかじめ、当該場所においてカジノ行為を行っている顧客にその旨を通知すること。
八
カジノ行為が法若しくは法に基づく命令に違反して行われたことが明らかになったとき又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由があるときは、そのラウンドにおけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果は、発生しなかったものとすること。
九
前号又は別表第一の規定によりカジノ行為の結果が発生しなかったものとされる場合においては、次に掲げる措置をとること。
イ
そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知すること。
ロ
同一のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知すること。
ハ
そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ニ
ハに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存すること。
十
カジノ事業者は、前号ニ又は別表第一の規定により記録を作成することとされている場合においては、次に掲げる事項について電磁的記録又は書面により記録を作成し、イに掲げる日から起算して五年間保存すること。
イ
記録を作成することとなった事実の発生日時
ロ
当該事実が発生したカジノ行為区画内の場所
ハ
当該事実が発生したカジノ行為の種類
ニ
顧客に返還すべき額若しくは支払うべき額又は顧客から回収すべき額
ホ
当該事実が発生したときにカジノ行為を行っていたディーラーの氏名(電子ゲームシステム等にあってはその責任者の氏名)
ヘ
当該事実に係る顧客を特定する事項
ト
当該事実の概要
十一
前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2 法第七十三条第四項の規定によるカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法は、次のとおりとする。
一
カジノ事業者が顧客との間で行い、若しくは顧客相互間で行わせるカジノ行為の用に供する場所又はその直近の見やすい箇所(次号から第四号までにおいて「カジノ行為供用場所等」という。)に、当該カジノ行為の種類、名称その他の当該カジノ行為を明らかにするための事項を表示すること。
二
カジノ行為供用場所等に、当該カジノ行為に係る最高賭金額及び最低賭金額その他の賭金額に係る情報を表示すること。
三
カジノ行為供用場所等に、当該カジノ行為に係るオッズ(第三条第二項第五号に規定するオッズをいう。以下この号及び第二百九条第二号イの表において同じ。)その他の勝金に係る情報を表示し、又は顧客の求めに応じ、オッズその他の勝金に係る情報を記載した書面を交付すること。
四
プログレッシブを含むカジノ行為を行う場合にあっては、現在のプログレッシブの勝金額を当該勝金額が適用されるカジノ行為供用場所等に表示すること。
五
顧客の求めに応じ、カジノ行為の種類及び方法の概要について、これを記載した書面を交付することその他の方法により示し、及び行っているカジノ行為の具体的な実施の手順について、口頭その他の方法により説明すること。
六
前各号(第四号を除く。)の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
3 法第七十三条第八項のカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
一
国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手
二
国内の金融機関又は外国の金融機関が他の国内の金融機関を支払人として振り出した小切手
4 法第七十三条第八項の規定によりチップの交付等をするカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法によりチップの交付等をしなければならない。
一
ケージにおいてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
二
カジノ行為に使用されているテーブル上においてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
三
電子ゲームシステム等を用いて行う方法
5 法第七十三条第十項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手
二
国内の金融機関が他の国内の金融機関又は外国の金融機関を支払人として振り出した小切手
6 法第七十三条第十項の規定により現金又は前項各号に掲げるものを交付するカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法により交付しなければならない。
一
ケージにおいて法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
二
カジノ行為に使用されているテーブル上において法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務及び特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法(特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける場合に限る。)
三
バウチャー払戻機を用いて行う方法
7 法第七十三条第十一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
8 前条第二項及び第三項の規定は、法第七十三条第十二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第七十三条第十一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第五十七条
(カジノ関連機器等の軽微な変更等)
法第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等は、次に掲げるものとする。
一
トランプ
二
プリシャッフルマルチデッキ
三
テーブルゲーム用チップ
四
トーナメントチップ
五
さいころ
六
ルーレットボール
七
パイゴウタイル
2 法第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
カジノ関連機器等のカジノ行為区画からの搬出
二
電磁的カジノ関連機器等の部品又は装置(次に掲げる部品又は装置に係るものを除く。)の同一の設計のものへの交換
イ
中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ
ロ
プログラム記憶装置
ハ
重要メモリー
ニ
イからハまでに掲げる部品又は装置を格納する部品
第五十八条
(変更の承認等)
カジノ事業者は、法第七十四条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
変更の内容
三
変更の理由
2 前項の申請書には、変更後のカジノ関連機器等が適合機器等であることを証する書類を添付しなければならない。
3 第十八条第六項の規定は、法第七十四条第二項の承認について準用する。
第五十九条
(変更の届出)
カジノ事業者は、法第七十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
変更の内容
三
変更の理由
四
変更した年月日
2 法第七十四条第四項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、変更に係る事実を証する書類とする。
第六十条
(カジノ関連機器等に係る記録)
法第七十四条第五項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ
種別
ロ
型式番号及び製造番号
ハ
保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ
設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日を含む。)
ホ
点検又は修理を受けた場合は、次に掲げる事項
(1)
点検又は修理の年月日
(2)
点検又は修理の実施者名
(3)
点検又は修理の内容
ヘ
保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
二
非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ
種別
ロ
届出番号及びその数量
ハ
保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ
設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日及びその数量を含む。)
ホ
前号ホ及びヘに掲げる事項
2 法第七十四条第五項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日から起算して三年を経過する日までの間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第七十四条第五項の記録について準用する。
第六十一条
(使用禁止の命令等)
法第七十四条第八項の規定により交付する文書の様式は、別記第二十号様式によるものとする。
2 法第七十四条第八項の規定により貼付する標章の様式は、別記第二十一号様式によるものとする。
3 法第七十四条第十項の確認を受けようとするカジノ事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
法第七十四条第八項の規定により交付された文書の番号
三
確認を受けようとする機器等について申請者がとった措置の内容
4 第十八条第六項の規定は、法第七十四条第十項の確認について準用する。
第六十二条
(カジノ行為業務の状況等の報告)
法第七十五条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の経過後遅滞なく、次項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
2 法第七十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
各月におけるカジノ施設の営業日数及び時間並びに臨時にカジノ施設の営業を休止した日時及びその理由
二
各月における本人確認をした入場者の数
三
各月の末日におけるカジノ行為の種類ごと(第三条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法ごと。第五号及び第八号において同じ。)に使用されたテーブルの台数
四
各月の末日における次に掲げるカジノ関連機器等の種別並びに電磁的カジノ関連機器等の型式番号及び製造番号(非電磁的カジノ関連機器等にあっては、届出番号及び当該届出番号ごとの数量)
イ
現にカジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等
ロ
保有するカジノ関連機器等(イに掲げるものを除く。)
五
各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものを除く。)の種類ごとのテーブルの使用状況
六
各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものに限る。)の種類ごとの電子ゲームシステム等の使用状況
七
ポーカートーナメントの方法により行ったポーカーごとの開催日時、賭けに参加した顧客の数並びに賭金の総額及び勝金の総額
八
各月におけるカジノ行為の種類ごとの第五十六条第一項第九号ニ又は別表第一の規定により作成した記録の件数並びに顧客に返還すべき額及び支払うべき額並びに顧客から回収すべき額のそれぞれの合計額
九
法第七十三条第一項から第五項までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定に違反してカジノ行為業務を行うおそれがあった事例の概要(再発防止のための措置をとった場合には、当該措置の概要を含む。)
十
その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
第四款 特定金融業務
第六十三条
(特定金融業務に係る規定の遵守のための措置)
法第七十六条第四項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第三章第二節第四款の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第三章第二節第四款の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第三章第二節第四款の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第三章第二節第四款の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第七十六条第五項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第七十六条第四項第二号の行為準則の届出について準用する。
第六十四条
(特定金融業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
法第七十七条第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
特定資金移動業務 次に掲げる事項
イ
各日における未達債務の額及び特定資金移動要履行保証額
ロ
各基準日における特定資金移動要供託額
ハ
各基準日における特定資金移動履行保証金の額(特定資金移動履行保証金を供託している場合に限る。)
ニ
各日における顧客ごとの特定資金移動業務に関し負担する債務の額及び当該特定資金移動業務に関し有する債権の額(第六十六条第三項の規定により未達債務の額を算出する場合に限る。)
二
特定資金受入業務 次に掲げる事項
イ
各日における特定資金受入残高(顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額をいう。ニにおいて同じ。)
ロ
各基準日における特定資金受入要供託額
ハ
各基準日における特定資金受入保証金の額(特定資金受入保証金を供託している場合に限る。)
ニ
各日における顧客ごとの特定資金受入残高
三
特定資金貸付業務 次に掲げる事項
イ
各日における特定資金貸付契約に係る貸付金残高
ロ
各日における特定資金貸付契約に係る延滞残高
ハ
各日における顧客ごとの特定資金貸付契約に係る貸付金残高及び延滞残高
2 法第七十七条の帳簿書類は、電磁的記録又は書面により作成し、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
一
特定資金貸付業務 特定資金貸付契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)の翌日から起算して十年間
二
特定資金貸付業務以外の特定金融業務 帳簿の閉鎖の日の翌日から起算して十年間
3 第四十二条第三項の規定は、法第七十七条の帳簿書類について準用する。
第六十五条
(特定金融業務に関する報告書)
法第七十八条のカジノ管理委員会規則で定める期間は、三月とする。
2 法第七十八条の特定金融業務に関する報告書は、別記第二十二号様式により作成し、前項に規定する期間の経過後、速やかにカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3 法第八十条第一項又は第八十四条第二項の規定による供託をしたカジノ事業者は、前項の報告書に、当該供託に係る供託書正本の写しを添付して、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
第六十六条
(特定資金移動履行保証金の供託)
法第八十条第一項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一週間とする。
2 未達債務の額は、各日における未達債務の額の算出時点において、カジノ事業者が顧客に対して負担する特定資金移動業務に係る債務の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者である顧客に対して当該特定資金移動業務に関する債権を有する場合には、当該顧客ごとに算定した当該債務の額から当該債権の額を控除した額の合計額を未達債務の額とすることができる。
4 特定資金移動業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
5 法第八十条第一項に規定する法第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算出した額とする。
一
未達債務の額が一億円以下であるとき 当該未達債務の額に百分の五を乗じて得た額
二
未達債務の額が一億円を超えるとき 当該未達債務の額から一億円を控除した額に百分の一を乗じて得た額に五百万円を加えた額
第六十七条
(特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の種類)
法第八十条第二項のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。
一
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)
二
地方債証券
三
政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)
第六十八条
(特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の評価額)
法第八十条第二項の規定により債券を特定資金移動履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前条第一号に掲げる債券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
二
前条第二号に掲げる債券 額面金額百円につき九十円として計算した額
三
前条第三号に掲げる債券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
2 割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第六十九条
(特定資金移動履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
カジノ事業者が締結する特定資金移動履行保証金保全契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一
当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方が法第八十一条第二項の規定による命令を受けたときは、当該カジノ事業者のために当該命令に係る額の特定資金移動履行保証金が遅滞なく供託されるものであること。
二
次に掲げる場合以外の場合には、特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
イ
直前の基準日における要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額(供託されている特定資金移動履行保証金及び保全金額の合計額をいう。第七十二条第一項第一号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ロ
法第八十二条第一項の権利(第七十二条、第七十四条及び第七十五条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
ハ
特定資金移動業務を廃止しようとする場合であって、特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合として第七十二条第二項に定める場合に該当するときに、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
第七十条
(特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者)
法第八十一条第一項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
一
銀行
二
保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)
三
外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
四
引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。)
五
前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
第七十一条
(特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除)
カジノ事業者は、特定資金移動履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別記第二十三号様式により作成した保全契約解除届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
第七十二条
(特定資金移動履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
法第八十条第一項又は第八十一条第二項の規定により特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人(第三項及び第四項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、カジノ管理委員会の承認を受けて、当該各号に定める額の特定資金移動履行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
一
直前の基準日における特定資金移動要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額を下回る場合 当該特定資金移動履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
二
権利の実行の手続が終了した場合 供託した特定資金移動履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用を控除した額
2 法第八十一条第三項第三号のカジノ管理委員会規則で定めるときは、カジノ事業者が特定資金移動業務を廃止しようとし、かつ、知れている債権者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一
その行う特定資金移動業務に関し負担する債務を履行したとき。
二
カジノ事業者がその責めに帰することができない事由によってその債務の履行をすることができない場合であって、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により、その事実を公告し、その公告の日の翌日から起算して三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
3 前項の場合において、供託者は、カジノ管理委員会の承認を受けて、供託されている特定資金移動履行保証金の全額を取り戻すことができる。
4 供託者は、その特定資金移動履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該特定資金移動履行保証金を取り戻すことができない。
第七十三条
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
法第八十二条第四項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
一
銀行
二
信託会社等(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)
三
当該カジノ事業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
四
当該カジノ事業者について更生手続が開始された場合における管財人
五
当該カジノ事業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
六
前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める金融機関
第七十四条
(権利実行事務代行者への委託)
カジノ管理委員会は、権利実行事務代行者に対し、法第八十二条第三項の規定による公示に係る事務、次条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第九項及び第十項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
第七十五条
(特定資金移動履行保証金に係る権利の実行)
カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、カジノ管理委員会に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該カジノ事業者(当該カジノ事業者が特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及びその契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3 法第八十二条第三項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。
この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、申立人、当該期間内に同項の申出をした者及び当該カジノ事業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、申立人、当該期間内に同項の申出をした者及び当該カジノ事業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 カジノ管理委員会は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第八十二条第三項の期間の末日までに供託された特定資金移動履行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日の翌日から起算して百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 カジノ管理委員会は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。
この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
8 第五項及び第六項の場合において、カジノ管理委員会は、第五項に規定する特定資金移動履行保証金の額から法第八十二条第三項に規定する公示の費用、同条第四項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の特定資金移動履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
9 カジノ管理委員会は、権利の実行の手続が開始し、法第八十二条第三項の期間が経過した場合において、第五項に規定する特定資金移動履行保証金の額が同条第三項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
10 カジノ管理委員会は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
一
仮配当をする旨
二
債権者一人当たり又は特定資金移動業務一件当たりの仮配当の上限の額
三
仮配当の請求期間
四
仮配当の方法
五
請求者が仮配当を請求する際にカジノ管理委員会に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
六
その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
11 仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、カジノ管理委員会に仮配当を請求しなければならない。
ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があるとカジノ管理委員会が認めるときは、この限りでない。
ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があるとカジノ管理委員会が認めるときは、この限りでない。
12 権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第九項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
13 権利の実行の手続に係る債権者が受けた第九項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
第七十六条
(特定資金受入保証金の供託)
基準日特定資金受入残高は、基準日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額とする。
2 特定資金受入業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における基準日特定資金受入残高の算出は、基準日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
3 法第八十四条第二項の規定による供託は、基準日特定資金受入残高が令第十一条に規定する額を超えることとなった基準日の翌日から起算して二月以内に行わなければならない。
第七十七条
(特定資金受入業務に係る準用)
第六十七条から第七十五条までの規定は、法第八十四条第三項において令第十二条の規定により読み替えて準用する法第八十条第二項及び第八十一条から第八十三条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金、特定資金受入要供託額及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。
この場合において、第六十九条第二号イ及び第七十二条第一項第一号中「特定資金移動履行保証金等合計額」とあるのは「特定資金受入保証金等合計額」と、同項中「法第八十条第一項」とあるのは「法第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、第六十九条第二号イ及び第七十二条第一項第一号中「特定資金移動履行保証金等合計額」とあるのは「特定資金受入保証金等合計額」と、同項中「法第八十条第一項」とあるのは「法第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
第七十八条
(特定資金貸付業務に係る金銭の預入れの最低額)
法第八十五条第一項第二号のカジノ管理委員会規則で定める金額は、千万円とする。
第七十九条
(特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用)
法第八十五条第三項の特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
公租公課の支払に充てられるべきもの
二
強制執行の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
第八十条
(利息とみなされない費用)
法第八十五条第三項の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるもの(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)とする。
一
金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により顧客に提供された事項の再提供の手数料
二
口座振替の方法による弁済において、顧客が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
第八十一条
(帳簿書類の閲覧等請求権者)
法第八十五条第七項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
一
特定資金貸付契約の債務者であった者
二
特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
三
特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の相続人
四
特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者のために又は特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者に代わって弁済をした者
五
特定資金貸付契約の債務者又は前各号に掲げる者から法第八十五条第七項の請求について代理権を付与された者
第八十二条
(帳簿書類の閲覧等の方法)
カジノ事業者は、法第七十七条の帳簿書類(特定資金貸付業務に係るものに限る。)をカジノ施設その他の適当な場所に備え置き、法第八十五条第七項に規定するときを除くほか、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写(電磁的記録により作成された帳簿書類にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を出力装置の映像面又は紙面に表示したものの閲覧又は謄写)をさせなければならない。
第八十三条
(返済能力に関する調査等)
カジノ事業者は、法第八十六条第一項の規定に基づき顧客の返済能力に関する事項を調査する場合には、少なくとも当該顧客に係る次に掲げる事項を調査しなければならない。
一
年収
二
預貯金
三
特定資金貸付契約に基づく債務の状況
四
借入れの状況(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第一号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一
法第八十五条第一項第一号に掲げる者 当該者から受ける年収の申告その他の適切な方法
二
法第八十五条第一項第二号に掲げる者 直近の期間に係る源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。)その他の当該者の収入の状況を示す書類又はその写しを確認する方法
3 第一項第二号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一
法第八十五条第一項第一号に掲げる者 当該者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法
二
法第八十五条第一項第二号に掲げる者 預貯金口座の残高証明書その他の当該者の預貯金の状況を示す書類又はその写しを確認する方法
第八十四条
(個人信用情報の提供を必要としない契約)
法第八十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、法第八十六条第一項の規定に基づき貸付限度額その他基本的事項を定め、顧客の依頼を受けて当該貸付限度額の限度内において貸付けを行うことを約する契約(第八十八条第五項第三号及び第八十九条第一項第二号において「特定資金貸付基本契約」という。)とする。
第八十五条
(個人信用情報に含まれる事項)
法第八十七条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定めるものは、顧客に係る次に掲げるものとする。
一
氏名及びふりがな
二
住所
三
生年月日
四
電話番号
五
勤務先の商号又は名称
2 法第八十七条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
貸付けの残高の合計額
二
元本の支払の遅延の有無
第八十六条
(電磁的方法)
法第八十七条第四項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一
電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合又は法第八十七条第四項若しくは第五項の同意を得る場合 次に掲げる方法
イ
承諾若しくは申出を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法
二
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法
イ
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
前項第一号に定める方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に限る。)にあっては、承諾又は申出を受ける者が承諾又は申出をする者に対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。
二
前項第二号に定める方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子計算機に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。
三
前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話を用いるものにあっては、送信した日又は閲覧に供した日の翌日から起算して三月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。
3 第一項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第八十七条
(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
法第八十七条第六項の同意に関する記録は、電磁的記録又は書面により作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
2 第四十二条第三項の規定は、法第八十七条第六項の同意に関する記録について準用する。
第八十八条
(取立て行為の規制)
法第八十八条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
2 カジノ事業者等は、法第八十八条第二項の規定により、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の顧客の借入れに関する事実が顧客以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3 法第八十八条第二項の書面には、同項第一号から第六号まで及び次項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4 法第八十八条第二項第七号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
二
支払を催告する金額の内訳(元本及び違約金の別をいう。)
5 法第八十八条第三項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権の発生の原因である特定資金貸付契約に係る次に掲げる事項(次号に定める事項と同一の内容のものを除く。)
イ
カジノ事業者の名称及び住所
ロ
契約年月日
ハ
貸付けの金額
ニ
返済期間
ホ
違約金に関する定めがあるときは、その内容
ヘ
顧客の氏名及び住所(契約番号その他をもって代えることができる。)
ト
債務者が負担すべき元本以外の金銭に関する事項
チ
返済の方法及び返済を受ける場所
リ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
三
前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる特定資金貸付基本契約に係る同号イ、ロ及びニからリまでに掲げる事項並びに貸付限度額
四
法第八十八条第二項第五号及び第六号に掲げる事項
五
前項各号に掲げる事項
6 カジノ事業者等は、法第八十八条第三項の規定により、顧客からの請求に基づき取立てをする者の氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を当該顧客に明らかにするときは、当該事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により行わなければならない。
第八十九条
(債権を譲り受ける者に対する通知)
法第八十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該債権に係る特定資金貸付契約に係る前条第五項第二号イからトまで及びリに掲げる事項(次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる特定資金貸付基本契約に係る前条第五項第二号イ、ニからトまで及びリに掲げる事項
三
譲渡年月日及び当該債権の額
2 法第八十九条の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3 法第八十九条の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、カジノ事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
この場合において、カジノ事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 カジノ事業者は、前項の規定により法第八十九条の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5 前項の規定による承諾を得たカジノ事業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第八十九条の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該債権を譲り受ける者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
ただし、当該債権を譲り受ける者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第九十条
(債権を譲り受けた者への規制に係る準用)
第六十四条(第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号を除く。)及び第七十九条から第八十二条まで及び第八十八条(第五項第四号及び第五号を除く。)の規定は法第九十条において令第十三条の規定により読み替えて準用する法第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定における特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は法第九十条において準用する法第八十九条の規定における当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五款 カジノ行為区画内関連業務
第九十一条
(カジノ行為区画内関連業務の承認等)
法第九十一条第二項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
二
当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
三
当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名、所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称並びに所属する部署及び役職名
四
法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
提供する飲食物の種類及びその提供の方法
ロ
酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
ハ
客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
五
法第二条第十一項第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
六
法第二条第十一項第三号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
給付する物品の種類
ロ
酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
2 法第九十一条第二項の申請書は、別記第二十四号様式によるものとする。
3 第十八条第六項の規定は、法第九十一条第一項の承認について準用する。
4 法第九十一条第一項の承認を受けたカジノ事業者(同条第五項の規定により同条第一項の承認を受けたものとみなされたカジノ事業者を含む。次項において同じ。)は、当該承認に係るカジノ行為区画内関連業務を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
5 法第九十一条第一項の承認を受けたカジノ事業者は、カジノ行為区画内関連業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務の種別
二
休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務を行う区画に係る名称
三
休止し、又は廃止しようとする年月日
四
休止しようとする場合にあっては、その期間
五
休止し、又は廃止しようとする理由
6 第四項の規定は、前項の規定により休止を届け出たカジノ行為区画内関連業務を再開したときについて準用する。
第九十二条
(カジノ行為区画内関連業務の変更の承認等)
法第九十一条第六項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、前条第一項第二号から第六号まで(第三号にあっては、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴う場合に限る。)に掲げるものとする。
2 法第九十一条第六項において準用する同条第二項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、同条第二項に規定する事項のうち変更に係る事項及び変更の予定年月日とする。
3 法第九十一条第六項において準用する同条第二項の申請書は、別記第二十五号様式によるものとする。
4 第十八条第六項及び前条第四項の規定は、法第九十一条第六項の承認について準用する。
5 カジノ事業者は、前条第一項第一号に掲げる事項の変更又は同項第三号に掲げる事項の変更であって、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴わない変更をしたときは、遅滞なくその旨を別記第二十六号様式によりカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約
第九十三条
(カジノ事業者が行う業務の委託)
法第九十三条第一項第三号のカジノ管理委員会規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一
カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見及びカジノ施設の利用に関する相談に係る業務
二
カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘に係る業務
三
カジノ施設及びその周辺における監視及び警備に係る業務(カジノ行為の公正性の確保のために行う監視に係る業務を除く。)
四
カジノ施設及びその設備等の保守又は修理その他の管理に係る業務
五
カジノ施設の清掃に係る業務
六
従業者に対する福利厚生に係る業務
第九十四条
(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
法第九十三条第二項の規定によりその行う業務を他の者に委託するカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一
当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
二
当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三
受託者が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四
受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
五
カジノ事業の健全な運営を確保し、当該業務に係る顧客等の保護を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第九十五条
(契約の締結の制限)
法第九十四条第一号ヘのカジノ管理委員会規則で定めるものは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者による電気通信役務の提供とする。
第九十六条
(認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
法第九十五条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一年とする。
2 法第九十五条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める金額は、その契約に基づき支払う金額の総額で三億円とする。
第九十七条
(契約の認可の申請)
法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第二十八号様式によるものとする。
3 法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第九十五条第一項の認可に係る審査に必要な資料(契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者となる場合にあっては、当該者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料及び当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書を含む。)の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第九十五条第一項の認可について準用する。
第九十八条
(契約の届出)
法第九十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。
一
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第三項に規定する有料の職業紹介を業として営む者との当該業に係る契約
二
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業を営む者との当該風俗営業又は当該特定遊興飲食店営業に係る契約
三
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者との当該旅館業に係る契約
四
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
五
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業又は同条第六項に規定する旅行サービス手配業を営む者との当該旅行業又は当該旅行サービス手配業に係る契約
六
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第一項に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第六項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
七
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を営む者との当該労働者派遣事業に係る契約
八
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第十一項に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約
九
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第九項に規定する住宅宿泊仲介業を営む者との当該住宅宿泊仲介業に係る契約
2 法第九十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第二十九号様式によりするものとする。
一
相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名
二
相手方が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
三
相手方において当該届出に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四
当該契約の概要
五
相手方が営む業務
3 法第九十九条の規定による届出には、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類を添付しなければならない。
第九十九条
(再委託契約に係る許諾の認可の申請)
法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第三十号様式によるものとする。
3 法第百一条第三項において準用する法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、再委託に係る契約の許諾に当たり、当該契約が法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百一条第三項において準用する法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第百条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百条第一項の認可について準用する。
第百条
(契約に係る規定の遵守のための措置)
法第百二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百二条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百二条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置
第百一条
(取引時確認等の措置等に関する評価)
法第百三条第一項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。
第百二条
(取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
法第百三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
自らが行う取引(新たな技術を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析結果を記録した電磁的記録又は記載した書面(次号及び第三号において「カジノ事業者作成記録等」という。)を作成し、少なくとも年一回見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
カジノ事業者作成記録等の内容を勘案し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第六条第一項に規定する記録(第五号において「確認記録」という。)及び犯罪収益移転防止法第七条第一項に規定する記録(第五号において「取引記録」という。)を継続的に精査し、顧客による犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。
三
犯罪収益移転防止法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容、カジノ事業者作成記録等の内容及び前号の危険性の程度を勘案し、取引時確認等の措置等を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
四
顧客との取引が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二十七条第一項第一号ハに規定する取引に該当する場合には、当該取引を行うに際して、当該取引の任に当たっている従業者に当該取引を行うことについて法第百三条第一項第二号の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者の承認を受けさせること。
五
第二号又は第三号に掲げる措置の結果に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、確認記録又は取引記録とともに保存すること。
六
前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
七
取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な能力を有する者をカジノ業務に従事する者として採用するために必要な措置を講ずること。
八
法第百三条第一項第二号の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を監査する者による監査を実施すること。
2 第五十条の規定は、法第百三条第一項第三号の評価に係る同条第二項において準用する法第六十八条第五項の規定による届出について準用する。
この場合において、第五十条中「同条第二項第三号」とあるのは、「法第百三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
この場合において、第五十条中「同条第二項第三号」とあるのは、「法第百三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第百三条
(チップの譲渡等の防止のための措置)
法第百四条第一項の措置は、次に掲げるものとする。
一
チップを他人に譲渡しようとし、又はチップを他人から譲り受けようとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
二
チップをカジノ事業者以外の者に譲渡しようとし、又はチップをカジノ事業者以外の者から譲り受けようとする顧客を発見した場合において、必要に応じて当該カジノ事業者以外の者が他人であるかどうかを確認し、当該カジノ事業者以外の者が他人であると認められる場合には、当該顧客及び当該カジノ事業者以外の者に対し、それらの行為が禁止されていることを告げ、及びそれらの行為を制止すること。
三
前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客及びカジノ事業者以外の者の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
四
前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2 法第百四条第二項の措置は、次に掲げるものとする。
一
チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
二
顧客がカジノ行為区画から退場しようとする時に、当該顧客にカジノ行為区画外へのチップの持出しの有無について申告させること。
三
チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見した場合において、当該顧客に対し、その行為が禁止されていることを告げ、及びその行為を制止すること。
四
前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
五
前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
3 カジノ事業者は、チップを他人に譲渡しようとし、若しくはチップを他人から譲り受けようとし、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
第百四条
(チップの譲渡等の禁止の表示)
法第百五条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。
第八款 カジノ事業に関するその他の措置
第百五条
(広告及び勧誘の規制)
法第百六条第五項の規定により同項各号に掲げる事項を表示し、又は説明する方法は、広告又は勧誘を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあっては当該事項を明瞭に表示することとし、音声により行う場合にあっては当該事項を明瞭に説明することとする。
2 法第百六条第五項第二号のカジノ管理委員会規則で定める内容は、カジノ行為にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じるおそれがある旨とする。
3 法第百六条第七項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
4 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百六条第八項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百六条第七項第二号の行為準則の届出について準用する。
第百六条
(カジノ行為関連景品類の提供)
法第百八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一
性的好奇心をそそるおそれがあるものであること。
二
著しく射幸心をそそるおそれがあるものであること。
三
法令に違反し、又は違反する行為を助長し、若しくは誘発するおそれがあるものであること。
第百七条
(カジノ行為関連景品類の提供等に関する記録の作成及び保存)
法第百八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値に関する決定の根拠となる情報とする。
2 法第百八条第二項各号に掲げる事項の記録は、電磁的記録又は書面をもって作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百八条第二項の記録について準用する。
第百八条
(カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類)
法第百八条第三項の適正な提供の確保のために必要な措置は、次に掲げるものとする。
一
カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約は、次に掲げる事項をその内容とすること。
イ
カジノ事業者以外の事業者は、法第百八条第一項の規定を遵守しなければならないものとすること。
ロ
カジノ事業者以外の事業者は、カジノ行為関連景品類の提供に係る責任者の選任をし、カジノ事業者に当該者を通知しなければならないものとすること。
二
カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約においてカジノ行為関連景品類の提供方法及び次号の規定による報告の方法を定めること。
三
カジノ事業者以外の事業者の提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値について、定期的に又は随時に報告を受け、把握すること。
四
カジノ事業者以外の事業者が法令若しくは契約に違反したとき又はその疑いがあるときは、速やかに調査を行い、その結果に基づいて、当該事業者に改善に必要な措置を講ずることを求め、又は契約の解除をすること。
第百九条
(カジノ行為関連景品類の提供に係る規定の遵守のための措置)
法第百八条第四項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百八条第五項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百八条第四項第二号の行為準則の届出について準用する。
第百十条
(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
法第百九条、令第十六条及び次条の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次項に規定する場合を除き、当該換算をすべき令第十六条第一項各号に掲げる取引(次項において単に「取引」という。)が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
2 取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの及び金銭の両替であって本邦通貨と外国通貨との売買に係るものの換算は、当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて行うものとする。
第百十一条
(現金取引の届出に係る届出事項等)
法第百九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第百九条第一項の規定による届出(以下この条において「現金取引の届出」という。)を行うカジノ事業者に関する事項
二
当該顧客に関する事項
2 現金取引の届出の様式は、別記第三十一号様式のとおりとする。
3 現金取引の届出をしようとするカジノ事業者は、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
この場合において、あらかじめ次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
この場合において、あらかじめ次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一
届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
希望する識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下この条において同じ。)
三
連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項
4 カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をしたカジノ事業者に対し、識別符号を通知するものとする。
5 第三項の規定による届出をしたカジノ事業者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
6 現金取引の届出をしようとするカジノ事業者は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、別記第三十一号様式に定める事項及び第四項の規定により通知された識別符号を入力して行わなければならない。
第百十二条
(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)
法第百十条第一項の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一
犯罪行為、他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為(以下この項において「秩序を害する行為」という。)をし、又はするおそれがある者をカジノ施設に入場させないこと。
二
カジノ施設及びその周辺において秩序を害する行為をし、又はしようとしている者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
三
カジノ施設及びその周辺において秩序を害する行為をし、又はしようとしている者を発見した場合には、その行為を制止するとともに、当該者をカジノ施設及びその周辺から退去させること。
四
法第二条第十項第三号に掲げる区画に入場し、又は滞在する者をカジノ業務、カジノ行為区画内関連業務又はカジノ施設供用業務に従事している者及び業務又は公務として入場し、又は滞在する者に限ること。
五
災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合における安全の確保のために必要な措置を講ずること。
六
カジノ業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずること。
2 カジノ事業者は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、都道府県警察その他の関係機関と密接に連絡しなければならない。
3 カジノ事業者は、第一項第三号に掲げる措置を講じたとき又はカジノ施設において犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該措置の対象となった行為又は当該犯罪行為が行われた疑いのある状況の概要及びこれらに対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
4 第四十二条第三項の規定は、前項の記録について準用する。
5 カジノ事業者は、第一項第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
6 法第百十条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第百十条第一項の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
7 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百十条第三項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百十条第二項第二号の行為準則の届出について準用する。
第百十三条
(苦情の処理のための措置)
法第百十一条第一項の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一
苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
二
前号の規定による原因の究明の結果に基づき、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
三
苦情を申し立てた者から求めがあった場合には、第一号の規定による原因の究明の結果及び前号の規定により講じた措置について説明を行うこと。
四
苦情を受け付けるための窓口を設置すること。
2 カジノ事業者は、前項の規定によりカジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情を処理したときは、次に掲げる事項を記載した記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
一
苦情を申し立てた者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)
二
苦情を受け付けた日時、場所及び苦情を受け付けた者の氏名
三
苦情の内容(原因となった者、カジノ行為又はカジノ関連機器等の種類及び苦情に係る事項が発生した日時を含む。)
四
苦情に係る事項の原因の究明のための調査の内容及び結果
五
苦情の受付から申し立てた者への説明に至るまでのやり取りの経緯
六
前項第二号の規定により講じた措置の内容
七
前項第三号の規定により苦情を申し立てた者に説明したときは、当該者に説明した内容及び日時
3 第四十二条第三項の規定は、前項の記録について準用する。
4 法第百十一条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第百十一条第一項の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
5 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百十一条第三項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百十一条第二項第二号の行為準則の届出について準用する。
第百十四条
(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)
法第百十二条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。
第三節 カジノ事業の従業者
第百十五条
(確認の申請)
法第百十五条第一項の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第三十二号様式によるものとする。
2 法第百十五条第二項の申請対象者が法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第三十三号様式によるものとする。
3 法第百十五条第二項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
二
カジノ事業者の組織図
三
申請対象者に対する法第百二十三条第一項第一号の教育訓練の実施状況及びその結果を明らかにする書類その他申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有することを証する書類
四
申請対象者が十分な社会的信用を有すること及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
五
申請対象者が別記第三十四号様式(法第百十四条第三号に掲げる業務に従事させようとする場合にあっては、別記第十号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該申請対象者が作成した別記第十一号様式による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百十四条の確認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
第百十六条
(特定カジノ業務を的確に遂行することができない者)
法第百十六条第二項第三号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百十七条
(確認の通知)
カジノ管理委員会は、法第百十四条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。
一
確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号
二
確認に係る特定カジノ業務の種別
三
確認年月日
2 カジノ管理委員会は、法第百十四条の確認をしないときは、理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
第百十八条
(確認の更新)
法第百十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の三月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
2 第百十五条及び前条の規定は、法第百十七条第四項において読み替えて準用する法第百十五条及び第百十六条の規定における法第百十七条第二項の更新について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前項において準用する第百十五条第三項第五号に規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百十七条第四項において準用する法第百十五条第二項及び前項において準用する第百十五条第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百十七条第四項において準用する法第百十五条第二項及び前項において準用する第百十五条第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
第百十九条
(変更の承認)
法第百十八条第一項の申請書は、別記第三十七号様式によるものとする。
2 法第百十八条第二項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、第百十五条第三項第三号に掲げるものとする。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第百十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第百十七条の規定は、法第百十八条第一項の承認について準用する。
この場合において、第百十七条第一項第二号中「確認」とあるのは「承認」と、同項第三号中「確認年月日」とあるのは「承認年月日」と読み替えるものとする。
この場合において、第百十七条第一項第二号中「確認」とあるのは「承認」と、同項第三号中「確認年月日」とあるのは「承認年月日」と読み替えるものとする。
第百二十条
(変更の届出)
法第百十八条第五項第三号のカジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更(役職名の変更を含む。)があったときとする。
2 法第百十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該届出に係る確認特定カジノ業務従事者の氏名及び確認番号
二
届出事由及び当該届出事由の発生の日
三
法第百十八条第五項第二号に該当することとなった場合にあっては、変更後の氏名又は住所
四
前項に規定するときに該当することとなった場合にあっては、変更後の所属する部署又は役職(役職名を含む。)
3 法第百十八条第五項の規定による届出は、前項第二号に掲げる事項に係る事実を証する書面を添付してしなければならない。
第百二十一条
(従事させた者の届出)
法第百二十一条第二項の届出は、別記第三十八号様式によりするものとする。
2 法第百二十一条第二項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
従事させた者の所属する部署及び役職
二
従事させた者の法第百二十二条の証明書の番号
三
従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3 法第百二十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は入管特例法に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
二
従事させた者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4 法第百二十一条第四項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第百二十一条第二項の規定により届出をした者の氏名、住所、生年月日及び法第百二十二条の証明書の番号
二
法第百二十一条第四項による届出事由及び当該届出事由の発生の日
三
法第百二十一条第二項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
第百二十二条
(カジノ業務等に従事する者の証明書)
カジノ事業者は、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に法第百二十二条の証明書を携帯させるに当たっては、当該証明書を見やすい位置に着用する方法で携帯させなければならない。
ただし、業務の性質上特に必要がある場合は、カジノ事業者が指示する方法により携帯させることができる。
ただし、業務の性質上特に必要がある場合は、カジノ事業者が指示する方法により携帯させることができる。
2 法第百二十二条の証明書には、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の顔写真(当該証明書の作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景のもの)を表示しなければならない。
3 カジノ事業者は、法第百二十二条の証明書の様式を定め、あらかじめカジノ管理委員会に当該様式について報告しなければならない。
4 法第百二十二条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
カジノ事業者の名称
二
カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の氏名、所属する部署及び役職
三
確認又は届出に係る業務の種別及び内容
四
確認の有効期間
五
確認特定カジノ業務従事者にあっては、その確認番号
六
カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者にあっては、法第百二十二条の証明書の番号
第百二十三条
(カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
法第百二十三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百二十三条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百二十三条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第三章 カジノ施設供用事業
第百二十四条
(免許の申請)
法第百二十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2 法第百二十五条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第三十九号様式
二
申請者の役員 別記第四十号様式
三
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第四号様式
四
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員 別記第五号様式
五
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者 別記第六号様式
六
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員 別記第七号様式
3 法第百二十五条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二
資金計画
三
予定貸借対照表
四
法第百二十五条第二項第一号において引用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五
法第百二十六条第一項第一号において引用する法第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(専らカジノ事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
イ
第九条に規定する部分以外の部分の範囲(カジノ行為に使用するテーブルその他のカジノ行為に係る設備の配置を含む。)を示す図面並びに当該部分の床面積の合計及びその算定方法を記載した書類
ロ
当該申請に係る特定複合観光施設の床面積の合計を証する書類
ハ
カジノ施設の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ニ
ケージ並びに第十条第九号イ及びヘに掲げる室における設備の位置及び仕様を記載した図面
ホ
カジノ施設内に設ける監視設備の種別、位置及び仕様その他カジノ施設の監視のための設備に係る事項を記載した図面及び書類
六
法第百三十一条において準用する法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
七
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
八
申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
九
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
個人であるときは、次に掲げる書類
(1)
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2)
当該議決権等の保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3)
当該議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(3)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ
法人等であるときは、次に掲げる書類
(1)
当該議決権等の保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2)
当該議決権等の保有者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第九号様式による同意書
(3)
当該議決権等の保有者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
十
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類
イ
個人であるときは、次に掲げる書類
(1)
当該施設土地権利者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(一)
申請者
(二)
認定設置運営事業者
(三)
当該施設土地権利者が権利を有する土地に他の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(四)
当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
(2)
当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
(3)
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(4)
当該施設土地権利者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(5)
当該施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ
法人であるときは、次に掲げる書類
(1)
イ(1)及び(2)に掲げる書類
(2)
当該施設土地権利者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3)
当該施設土地権利者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第九号様式による同意書
(4)
当該施設土地権利者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百二十五条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百二十四条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
第百二十五条
(カジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者)
法第百二十六条第二項第二号ロ(法第百二十七条第四項及び第百二十九条第三項並びに法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ施設供用事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百二十六条
(免許状等)
法第百三十条において準用する法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
免許の年月日
二
免許の有効期間の満了の日
三
免許の番号
四
カジノ施設供用事業者の住所
五
免許に条件を付したときは、その条件
2 カジノ管理委員会は、法第百二十四条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3 法第百三十条において準用する法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
第百二十七条
(免許の更新)
法第百二十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
第百二十八条
(免許の更新の申請)
法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
申請者の役員の役職名及び担当業務
二
免許の番号
2 法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第四十一号様式
二
申請者の役員 別記第四十二号様式
3 法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二
資金計画
三
予定貸借対照表
四
法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条第二項第一号において引用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五
法第百三十一条において準用する法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
六
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
七
申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
八
当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする権利の記載がないときは、当該権利を証する書面
4 申請者は、法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条第二項第一号(法第四十条第二項第二号に係る部分に限る。)、第二号、第四号及び第五号並びに前項第一号及び第五号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5 第三項第六号及び第七号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6 第百二十四条第四項及び第百二十六条の規定は、法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条及び第百二十六条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに法第百二十七条第四項において準用する法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条の規定における法第百二十七条第二項の更新について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条
(完成検査)
カジノ施設供用事業者は、法第百二十八条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
免許の番号
三
申請に係るカジノ施設のカジノ事業者に係る前二号に掲げる事項
2 カジノ管理委員会は、法第百二十八条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。
この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
第百三十条
(合併による地位の承継の承認)
カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
合併予定年月日
三
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四
合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
ニ
主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(合併後の会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
合併契約の内容を記載した書面
四
合併費用を記載した書面
五
合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
合併後の会社に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ
別記第四十三号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二
合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第四十号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三
合併後の会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ
第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ
別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ
当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ
当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。
第百三十一条
(分割による地位の承継の承認)
カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
分割予定年月日
三
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四
分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
ニ
主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四
分割費用を記載した書面
五
分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ
別記第四十四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二
分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第四十号様式による法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三
分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ
第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ
別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ
当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ
当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百三十条において準用する法第四十六条第一項の承認について準用する。
第百三十二条
(カジノ施設供用事業の譲渡による地位の承継の承認)
カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事業譲渡予定年月日
三
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四
事業譲渡によりカジノ施設供用事業を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
ニ
主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(譲受会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四
事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五
事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六
譲受会社に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ
別記第四十五号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七
譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第四十号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八
譲受会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ
法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ
第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ
別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ
当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ
当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認について準用する。
第百三十三条
(地位の承継に係る免許状の書換え)
第二十一条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者の地位を承継した会社について準用する。
第百三十四条
(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
第二十二条の規定は、法第百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更について準用する。
第百三十五条
(変更の承認)
カジノ施設供用事業者は、法第百二十九条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
免許の番号
三
変更の内容
四
変更の理由
2 前項の申請書には、法第百二十五条第二項第一号(法第四十条第二項第十一号及び第十三号に係る部分を除く。)及び第二号から第五号まで並びに第百二十四条第三項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第百二十九条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第百二十九条第一項の承認について準用する。
第百三十六条
(変更の届出)
法第百三十条において準用する法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
カジノ施設供用事業者の名称又は住所
二
カジノ施設の名称
三
業務に係る組織等の業務執行体制
四
役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
五
役員の役職名又は担当業務
六
役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2 カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
免許の番号
三
変更の内容
四
変更した年月日
3 法第百三十条において準用する法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。
第百三十七条
(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
第二十五条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者について準用する。
この場合において、同条第二項中「法第四十八条第五項」とあるのは、「法第百三十条において準用する法第四十八条第五項」と読み替えるものとする。
この場合において、同条第二項中「法第四十八条第五項」とあるのは、「法第百三十条において準用する法第四十八条第五項」と読み替えるものとする。
第百三十八条
(変更の検査)
第百二十九条の規定は、法第百二十九条第五項の検査について準用する。
第百三十九条
(定款の変更の認可)
第二十七条の規定は、カジノ施設供用事業者に係る法第百三十条において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第百四十条
(業務方法書及びその変更の認可)
法第百三十条において準用する法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
カジノ施設供用事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
二
カジノ施設供用事業者が行う業務に関し締結する契約が法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
三
特定カジノ施設供用業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
四
カジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)に従事することが予定されている者が法第百三十五条第一項に規定する者に該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、カジノ施設供用事業者に係る法第百三十条において準用する法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第百四十一条
(議決権等の保有者に関する規定の準用)
前章第一節第二款の規定は、法第百三十一条において令第二十条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権等の保有者について準用する。
第百四十二条
(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
法第百三十二条第一項の規定によりその業務を他の者に委託するカジノ施設供用事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一
当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
二
当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三
受託者が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四
受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ施設供用事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
五
カジノ施設供用事業の健全な運営の確保を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第百四十三条
(認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
法第百三十三条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一年とする。
2 法第百三十三条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める金額は、その契約に基づき支払う金額の総額で三億円とする。
第百四十四条
(契約の認可の申請)
法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第二十八号様式によるものとする。
3 法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ施設供用事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第百三十三条第二項の認可に係る審査に必要な資料(契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者となる場合にあっては、当該者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料及び当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書を含む。)の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百三十三条第二項の認可について準用する。
第百四十五条
(契約の届出)
法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第九十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。
一
建設業法第二条第二項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第六項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
三
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約
2 第九十八条第二項及び第三項の規定は、法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第九十九条の規定による届出について準用する。
この場合において、第九十八条第三項中「法第九十四条第一号イからトまで」とあるのは、「法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)」と読み替えるものとする。
この場合において、第九十八条第三項中「法第九十四条第一号イからトまで」とあるのは、「法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)」と読み替えるものとする。
第百四十六条
(再委託契約に係る許諾の認可の申請)
法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第四十六号様式によるものとする。
3 法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において準用する法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、再委託に係る契約の許諾に当たり、当該契約が法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ施設供用事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第百三十三条第四項において準用する法第百条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百三十三条第四項において準用する法第百条第一項の認可について準用する。
第百四十七条
(契約に係る規定の遵守のための措置)
法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第百二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第百四十八条
(特定カジノ施設供用業務従事者の確認等)
法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ施設供用業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は、法第百三十四条第二項において令第二十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百三十四条第一項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百四十九条
(従事させた者の届出)
法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項の届出は、別記第五十二号様式によりするものとする。
2 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
従事させた者の所属する部署及び役職
二
従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は入管特例法に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
二
従事させた者が法第百三十五条第一項に規定する者に該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第四項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項の規定により届出をした者の氏名、住所及び生年月日
二
法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第四項による届出事由及び当該届出事由の発生の日
三
法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
第百五十条
(カジノ施設供用事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
法第百三十五条第三項において令第二十四条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二
法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三
法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四
法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第四章 認可施設土地権利者
第百五十一条
(認可を受けなければならない取引又は行為)
法第百三十六条第一項のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一
施設土地権利者になる法人の設立
二
施設土地権利者になろうとする法人(以下この条において「当該法人」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該法人が存続するもの
三
当該法人を当事者とする分割
四
当該法人を当事者とする事業譲渡
五
施設土地権利者による包括遺贈
第百五十二条
(認可の申請)
法第百三十七条第一項第七号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、当該申請に係る土地が当該申請に係る施設土地に関する権利以外の権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)の目的となっている場合における当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに当該者が法人であるときは、その代表者の氏名とする。
2 法第百三十七条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第六号様式
二
申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者である場合の当該法人の役員 別記第七号様式
3 法第百三十七条第二項第五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ
理由書
ロ
申請者が特定施設土地権利者であるときは、その旨及び法第百三十六条第五項に規定する事由の生じた年月日を証する書類
ハ
申請者が特定施設土地権利者以外の者であるときは、当該申請に係る前条に規定する取引又は行為の内容を証する書面
ニ
当該申請に係る施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
ホ
申請者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(1)
カジノ事業者
(2)
カジノ施設供用事業者
(3)
申請者以外の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(4)
当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
ヘ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
ト
申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
チ
申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下このチにおいて同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
二
申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
イ
前号イからホまでに掲げる書類
ロ
当該申請に係る前条に規定する取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する当該株主総会又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関にあっては、必要な手続があったことを証する書面)
ハ
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
ニ
申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ホ
申請者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
三
申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ
創立総会の議事録(当該法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録)その他の当該法人の設立に必要な手続があったことを証する書面
ロ
当該法人の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ハ
当該法人の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十七条第二項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可について準用する。
第百五十三条
(変更の承認)
認可施設土地権利者は、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
変更の内容
三
変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
二
別記第七号様式による変更に係る役員が法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三
変更に係る役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認について準用する。
第百五十四条
(変更の届出)
法第百四十一条において準用する法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一
認可施設土地権利者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ロ
法定代理人
ハ
法定代理人に係る次に掲げる事項
(1)
氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
(2)
法人にあっては、定款(これに準ずるものを含む。)
ニ
認可施設土地権利者と次に掲げる者との間で法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可に係る土地に関する契約がある場合には、その内容
(1)
カジノ事業者
(2)
カジノ施設供用事業者
(3)
申請者以外の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(4)
これらの認可に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
二
認可施設土地権利者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
名称又は住所
ロ
代表者(役員の変更を伴わないものに限る。)
ハ
役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ニ
定款(これに準ずるものを含む。)
ホ
前号ニに規定する事項
2 認可施設土地権利者は、法第百四十一条において準用する法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人であるときは、その代表者の氏名
二
変更の内容
三
変更した年月日
3 前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。
第五章 カジノ関連機器等製造業等
第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等
第百五十五条
(許可の申請)
法第百四十四条第一項第六号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2 法第百四十四条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第五十三号様式
二
申請者の役員 別記第五十四号様式
3 法第百四十四条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二
資金計画
三
製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第百四十五条第一項第五号に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。)
四
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
五
申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百四十四条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十三条第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
第百五十六条
(カジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者)
法第百四十五条第二項第二号イ(3)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百五十七条
(許可書等)
法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
許可の年月日
二
許可の有効期間の満了の日
三
許可の番号
四
取り扱うカジノ関連機器等の種別
五
カジノ関連機器等製造業者等の住所
六
製造所の所在地(カジノ関連機器等製造業の許可に係るものに限る。)
七
許可に条件を付したときは、その条件
2 カジノ管理委員会は、法第百四十三条第一項の許可を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条第一項の許可書を交付するものとする。
3 法第百四十九条において準用する法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
第百五十八条
(許可の更新)
法第百四十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、許可の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
第百五十九条
(許可の更新の申請)
法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第一項第六号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
申請者の役員の役職名及び担当業務
二
許可の番号
2 法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一
申請者 別記第五十五号様式
二
申請者の役員 別記第五十六号様式
3 法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二
資金計画
三
製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第百四十五条第一項第五号に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。)
四
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
五
申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 申請者は、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第三号並びに前項第一号及び第三号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5 第三項第四号及び第五号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6 第百五十五条第四項及び第百五十七条の規定は、法第百四十六条第四項において読み替えて準用する法第百四十四条及び第百四十五条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに法第百四十六条第四項において準用する法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条の規定における法第百四十六条第二項の更新について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百六十条
(合併による地位の承継の承認)
カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
合併予定年月日
三
承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
四
合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
合併契約の内容を記載した書面
四
合併費用を記載した書面
五
合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
合併後の会社に係る次に掲げる書類
イ
法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ
別記第五十七号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二
合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第五十四号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。
第百六十一条
(分割による地位の承継の承認)
カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
分割予定年月日
三
承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
四
分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四
分割費用を記載した書面
五
分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ
法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ
別記第五十八号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二
分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第五十四号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認について準用する。
第百六十二条
(カジノ関連機器等製造業等の譲渡による地位の承継の承認)
カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事業譲渡予定年月日
三
承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
四
事業譲渡によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四
事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五
事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六
譲受会社に係る次に掲げる書類
イ
法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ
別記第五十九号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七
譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第五十四号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認について準用する。
第百六十三条
(地位の承継に係る許可書の書換え)
法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の許可書及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の許可書の訂正に代えて、新たな許可書を交付することができる。
第百六十四条
(承認を要しない軽微な変更)
法第百四十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、法第百五十一条又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造し、カジノ関連機器等製造業を遂行するための既設の構造又は設備と同等以上の性能の構造又は設備への変更及びその増設とする。
第百六十五条
(変更の承認)
カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
許可の番号
三
変更の内容
四
変更の理由
2 前項の申請書には、法第百四十四条第二項第一号から第五号まで及び第百五十五条第三項各号に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、法第百四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第百四十七条第一項の承認について準用する。
第百六十六条
(変更の届出)
法第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一
カジノ関連機器等製造業者等の名称又は住所
二
組織図
三
役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
四
役員の役職名又は担当業務
五
役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
許可の番号
三
変更の内容
四
変更した年月日
3 法第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一
当該変更に係る事実を証する書類
二
製造所の構造又は設備の軽微な変更の場合にあっては、軽微な変更に該当することを証する書類
第百六十七条
(変更の承認又は届出に係る許可書の書換え)
法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十八条第六項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、従前の許可書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出は、法第百四十七条第三項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3 第百六十三条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
第百六十八条
(定款の変更の認可)
カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後の案の内容を記載した書面
二
理由書
三
変更箇所の新旧対照表
四
株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第百六十九条
(業務方法書及びその変更の認可)
法第百四十八条第一項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
カジノ関連機器等製造業等に係る業務の一部を他の者に行わせる場合には、当該行わせる業務の内容並びに行わせる者の選定に係る基準及び手続
二
特定カジノ関連機器等製造業務等に従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十八条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更予定年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後の案の内容を記載した書面
二
理由書
三
変更箇所の新旧対照表
4 第十八条第六項の規定は、法第百四十八条第二項の認可について準用する。
第百七十条
(合併による地位の承継の承認)
カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
合併予定年月日
三
承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
四
合併後存続し、又は合併により設立する会社又は外国会社(以下この条において「合併後の会社等」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
合併契約の内容を記載した書面
四
合併費用を記載した書面
五
合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
合併後の会社等が外国会社であるときは、合併に係る外国法令に係る手続の実施状況を示す書類
十二
合併後の会社等に係る次に掲げる書類
イ
法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ
別記第六十号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三
合併後の会社等の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第六十一号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十二号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社等」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。
第百七十一条
(分割による地位の承継の承認)
カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
分割予定年月日
三
承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
四
分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社又は外国会社(以下この条において「分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四
分割費用を記載した書面
五
分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六
分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十
分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一
分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する者が外国会社であるときは、分割に係る外国法令に係る手続の実施状況を示す書類
十二
分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等に係る次に掲げる書類
イ
法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ
別記第六十二号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三
分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第六十一号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十二号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認について準用する。
第百七十二条
(カジノ関連機器等外国製造業の譲渡による地位の承継の承認)
カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事業譲渡予定年月日
三
承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
四
事業譲渡によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社又は外国会社(以下この条において「譲受会社等」という。)に係る次に掲げる事項
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員の氏名又は名称及び住所
ハ
役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三
事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四
事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五
事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六
譲受会社等に係る次に掲げる書類
イ
法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ
第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ
別記第六十三号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七
譲受会社等の役員に係る次に掲げる書類
イ
第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
ロ
別記第六十一号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社等」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認について準用する。
第百七十三条
(地位の承継に係る認定書の書換え)
法第百五十条第二項において令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により認定書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等外国製造業者の地位を承継した会社又は外国会社は、設立登記、変更登記又はこれらに準ずる行為の完了後直ちに、従前の認定書及び登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の認定書の訂正に代えて、新たな認定書を交付することができる。
第百七十四条
(カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)
第百五十五条から第百五十九条まで、第百六十四条から第百六十八条まで及び第百六十九条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において、令第三十条第一項において準用する令第二十八条又は令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から第百四十九条までの規定におけるカジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに法第百五十条第一項の認定について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二節 型式検定等
第百七十五条
(検定の申請)
法第百五十一条第一項又は第二項の検定を受けようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を記載した別記第六十七号様式による申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
電磁的カジノ関連機器等の種別
二
電磁的カジノ関連機器等を製造する者の名称
三
電磁的カジノ関連機器等の製造所の所在地
四
法第百四十三条第一項の許可又は法第百五十条第一項の認定の番号
五
型式の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者がカジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等外国製造業者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等につき次に掲げる書類
(1)
電磁的カジノ関連機器等の諸元表
(2)
電磁的カジノ関連機器等の構造図、回路図及び動作原理図
(3)
電磁的カジノ関連機器等並びに電磁的カジノ関連機器等の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4)
電磁的カジノ関連機器等の写真
(5)
電磁的カジノ関連機器等の取扱説明書
(6)
電磁的カジノ関連機器等のソースコードの写し
(7)
電磁的カジノ関連機器等についてあらかじめ行った技術上の規格への適合状況の確認の結果を記載した書類
ロ
申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等が第百七十七条に定める基準に適合していることを説明する書類
二
申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
前号イ及びロに掲げる書類
ロ
電磁的カジノ関連機器等を製造した者が受けた法第百五十条第一項の認定に係る認定書の写し
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、二台の試験用の電磁的カジノ関連機器等を添えて提出するものとする。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4 第百八十条に規定する試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号イに掲げる書類に代えて、第百九十八条の規定により交付された書類を添付しなければならない。
5 カジノ管理委員会は、検定に合格させたときはその旨を、合格させないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
第百七十六条
(技術上の規格)
法第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格は、別表第三のとおりとする。
第百七十七条
(設備等の基準)
法第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準は、別表第四の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとする。
第百七十八条
(電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
法第百五十一条第四項の規定により表示を付すときは、別記第六十八号様式による表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しないよう付する方法によることとする。
ただし、電磁的カジノ関連機器等に表示を付すことが困難な場合にあっては、当該表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に電磁的方法により記録し、特定の操作によって当該電磁的カジノ関連機器等に接続した他の機器に直ちに明瞭な状態で表示することをもって代えることができる。
ただし、電磁的カジノ関連機器等に表示を付すことが困難な場合にあっては、当該表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に電磁的方法により記録し、特定の操作によって当該電磁的カジノ関連機器等に接続した他の機器に直ちに明瞭な状態で表示することをもって代えることができる。
第百七十九条
(検定の有効期間)
法第百五十二条のカジノ管理委員会規則で定める期間は、十年とする。
第百八十条
(指定試験機関の試験)
法第百七十一条第一号の規定による公示があったときは、当該公示に係る試験事務を行う電磁的カジノ関連機器等の種別について検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式に係る検定に必要な試験(以下単に「試験」という。)を受けた後でなければ、カジノ管理委員会に対し、当該検定に係る申請書を提出することができない。
第百八十一条
(自己確認の方法)
法第百五十四条第一項又は第二項の規定による確認は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一
法第百五十四条第一項第一号に掲げる事項 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、別表第二の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合することを確保できることを確認するために十分な方法
二
法第百五十四条第一項第二号に掲げる事項 次に掲げる事項を確認するために十分な方法
イ
製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が同項第一号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められていること。
ロ
イに規定する事項が適切であること。
第百八十二条
(自己確認実施製造業者等の届出)
法第百五十四条第三項の規定による届出をしようとする自己確認実施製造業者等は、別記第六十九号様式による届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計図その他の当該非電磁的カジノ関連機器等の設計が別表第二の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合していることを説明するために必要な書類
二
製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が法第百五十四条第一項第一号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が記載された書類
三
前号に規定する措置に関する事項が適切であることを説明するために必要な書類
3 カジノ管理委員会は、法第百五十四条第三項の規定による届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
第百八十三条
(自己確認の記録の保存)
自己確認実施製造業者等は、法第百五十四条第四項の記録を作成したときは、当該記録に前条第三項の規定により通知された届出番号を付記しなければならない。
2 法第百五十四条第四項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百五十四条第四項の記録について準用する。
第百八十四条
(準用)
前二条の規定は、法第百五十四条第五項後段において同条第三項及び第四項の規定を準用する場合について準用する。
第百八十五条
(公示)
法第百五十四条第六項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
自己確認実施製造業者等の名称
二
自己確認に係る次に掲げる事項
イ
非電磁的カジノ関連機器等の種別
ロ
非電磁的カジノ関連機器等の名称
ハ
非電磁的カジノ関連機器等の届出番号
ニ
届出の年月日
2 法第百五十四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他適切な方法によって行う。
第百八十六条
(検査の記録の作成)
法第百五十五条第三項の規定による検査の記録に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一
検査を行った非電磁的カジノ関連機器等に係る届出番号
二
検査を行った非電磁的カジノ関連機器等の名称
三
検査を行った年月日
四
検査を行った責任者の氏名
五
検査の結果
2 法第百五十五条第三項の規定による検査の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百五十五条第三項の規定による検査の記録について準用する。
第百八十七条
(非電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
法第百五十六条第一項の規定による表示は、別記第七十号様式による表示を非電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しない方法で付すものとする。
ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である非電磁的カジノ関連機器等にあっては、当該非電磁的カジノ関連機器等に付属する梱包又は容器その他のものの見やすい箇所に付すことができる。
ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である非電磁的カジノ関連機器等にあっては、当該非電磁的カジノ関連機器等に付属する梱包又は容器その他のものの見やすい箇所に付すことができる。
第百八十八条
(カジノ関連機器等の管理に関する記録)
法第百五十七条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ
種別
ロ
型式番号及び製造番号
ハ
保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ
保管場所及びこれを変更する場合は、その年月日
ホ
保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
ヘ
保守又は修理をした場合は、次に掲げる事項(カジノ関連機器等修理業者の場合に限る。)
(1)
保守又は修理の年月日
(2)
保守又は修理の実施者名
(3)
保守又は修理の内容
二
非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ
種別
ロ
届出番号及びその数量
ハ
前号ハからヘまでに掲げる事項
2 法第百五十七条の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日又は保守若しくは修理を終了した日から起算して三年を経過する日までの間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百五十七条の記録について準用する。
第三節 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者の確認等
第百八十九条
法第百五十八第三項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ関連機器等製造業務等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百五十八条第一項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について、第百二十三条の規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条の規定における確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四節 指定試験機関
第百九十条
(指定の申請)
法第百五十九条第三項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
試験事務を行おうとする事務所の所在地
三
試験事務を行おうとする電磁的カジノ関連機器等の種別
四
申請者の役員の氏名又は名称及び住所
五
申請者の役員の役職名及び担当業務
六
申請者が株式会社であるときは、申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者を含む。以下この号及び次項第八号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
三
別記第七十六号様式による法第百五十九条第五項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
五
申請者が株式会社であるときは、法第百六十四条において準用する法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
六
申請者が株式会社であるときは、第百九十六条において準用する第三十六条第一項に規定する措置の具体的内容を記載した書類
七
申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
別記第七十七号様式による法第百五十九条第五項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
ハ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
八
申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者に係る次に掲げる書類
イ
個人であるときは、次に掲げる書類
(1)
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2)
当該保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法定代理人が法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3)
別記第四号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面
(4)
別記第五号様式による当該保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の法定代理人が誓約する書面
(5)
当該保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ
法人等であるときは、次に掲げる書類
(1)
当該保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2)
別記第四号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面
(3)
別記第五号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の役員が誓約する書面
(4)
当該保有者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第九号様式による同意書
(5)
当該保有者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
九
試験事務の実施に関する計画を記載した書類
十
貸借対照表
十一
収支の見込みを記載した書類
十二
資金計画
十三
試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
3 法第百五十九条第五項第二号ロのカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により試験事務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十九条第一項の規定による指定に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百五十九条第一項の規定による指定について準用する。
第百九十一条
(指定の更新の申請)
法第百六十条第二項の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に同条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる書類を添付して、これをカジノ管理委員会に提出しなければならない。
ただし、既にカジノ管理委員会に提出している同項第二号、第五号及び第六号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
ただし、既にカジノ管理委員会に提出している同項第二号、第五号及び第六号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
2 法第百六十条第二項の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第二項第四号及び第七号ハに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、前項前段の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、前項前段の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
3 法第百六十条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、同条第二項の更新を受けようとする指定試験機関が現に受けている指定の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
4 法第百五十九条第四項(第四号を除く。)及び第五項並びに前条第三項から第五項までの規定は、法第百六十条第二項の更新について準用する。
この場合において、法第百五十九条第四項及び第五項中「第二項の」とあるのは「法第百六十条第三項の」と、前条第四項中「第二項各号」とあるのは「前条第二項各号」と読み替えるものとする。
この場合において、法第百五十九条第四項及び第五項中「第二項の」とあるのは「法第百六十条第三項の」と、前条第四項中「第二項各号」とあるのは「前条第二項各号」と読み替えるものとする。
第百九十二条
(役員の選任及び解任)
指定試験機関は、法第百六十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名又は名称及び住所
二
選任又は解任に係る役員の役職名及び担当業務
三
選任又は解任の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二
選任の役員に係る次に掲げる書類
イ
戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ
別記第七十七号様式による法第百五十九条第五項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
ハ
当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百六十一条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 法第百五十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第百九十条第三項及び第五項の規定は、法第百六十一条第一項の認可について準用する。
第百九十三条
(変更の届出)
指定試験機関は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一
届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
試験事務を行う事務所の所在地
2 前項の規定による届出をした指定試験機関は、その変更が完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3 指定試験機関は、役員の氏名又は名称及び住所が変更されたときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出には、その役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))を添付しなければならない。
第百九十四条
(事業計画の認可等の申請等)
法第百六十二条第一項の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 法第百六十二条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書並びに変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
三
変更の理由
3 第十八条第六項の規定は、法第百六十二条第一項の認可について準用する。
第百九十五条
(試験事務規程)
法第百六十三条第一項の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 法第百六十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の試験事務規程及び変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
三
変更理由
3 試験事務規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
試験事務の実施の方法に関する事項
二
手数料及びその収納の方法に関する事項
三
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
五
特定試験業務に従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
六
特定試験業務に従事する者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
八
試験の結果を記載した書類を交付する方法に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
4 第十八条第六項の規定は、法第百六十三条第一項の認可について準用する。
第百九十六条
(議決権等の保有者に関する規定の準用)
第二章第一節第二款の規定は、法第百六十四条において令第三十五条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定における指定試験機関(株式会社であるものに限る。)の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権又は株式の保有者について準用する。
第百九十七条
(特定試験業務に従事する者の確認等)
法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定試験業務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は法第百六十五条第二項において令第三十七条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百六十五条第一項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第百二十三条の規定は法第百六十五条第二項において令第三十七条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条の規定における確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百九十八条
(指定試験機関の試験の結果)
指定試験機関は、試験を終了したときは、速やかに、試験を受けた者に対し、試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
第百九十九条
(帳簿の備付け等)
法第百六十七条の帳簿は、電磁的記録又は書面をもって試験事務を行う事務所ごとに作成し、前条の試験の結果を記載した書類の写しとともに、記録に係る電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定の有効期間の満了の日から起算して三年を経過する日まで(検定に合格していない電磁的カジノ関連機器等の型式にあっては、試験の結果を記載した書類を交付した日から起算して三年を経過する日まで)の間、保存しなければならない。
2 第四十二条第三項の規定は、法第百六十七条の帳簿について準用する。
第二百条
(帳簿の記録事項)
法第百六十七条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
試験を受けた者の名称
二
試験を受けた者がカジノ関連機器等輸入業者の場合は、申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造したカジノ関連機器等外国製造業者の認定番号
三
試験の申請を受理した日
四
試験の申請に係る型式の名称
五
第百九十八条の試験の結果を記載した書類を交付した日
六
手数料の収納に関する事項
第二百一条
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、法第百六十八条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする日
三
休止しようとする場合にあっては、その期間
四
休止又は廃止の理由
2 第十八条第六項の規定は、法第百六十八条の許可について準用する。
第二百二条
(試験事務の引継ぎ等)
指定試験機関は、法第百六十八条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第百六十九条の規定により指定を取り消されたとき又は法第百七十条第二項の規定によりカジノ管理委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務に関する帳簿及び書類をカジノ管理委員会に引き継ぐこと。
二
その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
第六章 入場料及び認定都道府県等入場料
第二百三条
(証票の様式等)
法第百八十条第一項の証票のうち、カジノ管理委員会が交付する証票は別記第八十三号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第八十四号様式によるものとする。
2 カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、カジノ施設の営業の開始までに、法第百八十条第一項の証票を交付しなければならない。
第二百四条
(法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該月における入場料及び認定都道府県等入場料が賦課(再賦課及び再々賦課を含む。)された入場者の数
二
その他参考となるべき事項
第二百五条
(過誤納金等の充当)
法第百八十三条第五項の規定による、カジノ事業者が同条第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が同条第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときのその超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金の充当は、未納のものに延滞金があるときは、当該延滞金の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金から充当するものとする。
第二百六条
(加算金の徴収に係る通知等)
カジノ管理委員会は、法第百八十四条第一項の規定により加算金を徴収する場合には、同条第三項の通知を発する日から起算して三十日を経過する日をその納付期限と定め、カジノ事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一
納付すべき加算金の額及びその算定の基礎となる事項
二
納付期限
2 前項の規定は、法第百八十五条第一項の規定により特別加算金を徴収する場合における同条第二項において準用する法第百八十四条第三項の通知について準用する。
この場合において、前項第一号中「加算金」とあるのは、「特別加算金」と読み替えるものとする。
この場合において、前項第一号中「加算金」とあるのは、「特別加算金」と読み替えるものとする。
第七章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金
第二百七条
(法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるもの)
法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるものは、第五十六条第五項各号に掲げるものとする。
第二百八条
(法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段)
法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、第五十六条第三項各号に掲げるものとする。
第二百九条
(法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該月におけるカジノ行為粗収益の額
二
次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該月における当該イからニまでにそれぞれ掲げる額
イ
第四十条第一号に掲げるカジノ行為 カジノ行為の種類(次の表の上欄に掲げるカジノ行為については、同表の下欄に掲げるものにより行われるものをいう。)ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額
ロ
第四十条第二号に掲げるカジノ行為 オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーのカジノ行為粗収益の額
ハ
第四十条第三号に掲げるカジノ行為 行われたカジノ行為ごとのカジノ行為粗収益の額
ニ
第四十条第四号に掲げるカジノ行為 電子ゲームシステム等のデノミネーションの種類ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額
三
その他参考となるべき事項
第二百十条
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)
第二百五条及び第二百六条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。
第八章 雑則
第二百十一条
(申請書等の内容の変更)
法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出した申請書又はその添付書類の内容に変更があった場合には、申請者は速やかにその変更の内容を説明する書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
第二百十二条
(カジノ管理委員会に提出する書類の作成に用いる言語)
法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書は、日本語で作成しなければならない。
ただし、氏名又は名称及び住所については、外国語で記載することができる。
ただし、氏名又は名称及び住所については、外国語で記載することができる。
2 法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書の添付書類は、規則で別に定める場合を除き、日本語又は英語で作成されたものとする。
この場合において、英語で作成したときは、日本語による翻訳文を提出しなければならない。
この場合において、英語で作成したときは、日本語による翻訳文を提出しなければならない。
3 特別の事情により前項に規定する言語で書類を作成することが困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、当該書類を他の言語で作成することができる。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
第二百十三条
(カジノ関連機器等外国製造業者に対する報告徴収)
カジノ管理委員会は、法第二百九条第四号の規定により、カジノ関連機器等外国製造業者に対して必要な報告をさせるときは、その理由を明示するものとする。
第二百十四条
(処分の公示)
法第二百十一条第二項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第二百十五条
(調査の委託に係る基準)
法第二百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
委託に係る事務の実績を有すること。
二
委託に係る事務を的確に遂行することができる能力を有すること。
三
カジノ管理委員会と利益が相反することとならないこと。
四
委託を受ける者又はその従業者であって当該委託に係る事務(当該事務がカジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次のイからハまでに掲げる者の申請に対する審査のために必要な調査又は監督のために必要な調査の一部であるときに限る。)に従事するものが、当該事務に従事している間、当該カジノ事業者のカジノ施設においてカジノ行為を行ってはならないことを確保するための措置その他の委託に係る事務の公正性及び信頼性を確保するための措置を講じていること。
イ
認可主要株主等又は法第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を受けようとする者
ロ
カジノ施設供用事業者、当該カジノ施設供用事業者の認可主要株主等又は法第百三十一条において準用する法第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を受けようとする者
ハ
認可施設土地権利者又は法第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けようとする者
第二百十六条
(審査費用の概算額の返還の通知)
カジノ管理委員会は、令第五十条の規定による返還をしようとするときは、返還しようとする額及び当該額についてカジノ管理委員会に対して返還の請求をすべき旨を法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額を納付した者に通知するものとする。
附 則
この規則は、法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
附 則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則
この規則は、特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百四十号)の施行の日から施行する。
附 則
この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。