第十七条
(財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要な体制)
法第二十八条第八項の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制は、個別財務諸表及び個別財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告(第二十条第三項において「財務報告」という。)が法令等に従って適正に作成されるための体制(第十九条第二項及び第二十条第三項において「財務報告に係る内部統制」という。)とする。
第二十二条
(四半期報告書を提出しなければならない各期間から除かれる期間等)
法第二十八条第十一項のその事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間から除く国土交通省令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
2 法第二十八条第十一項の当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間は、四十五日とする。
第二十八条
(公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係)
法第二十八条第十五項に規定する公認会計士に係る国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
二公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項に規定する業務を行ってはならない場合
三公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
四監査証明を受けようとする認定設置運営事業者等(以下この条において「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下この条において「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
五公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
六公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)又は関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に掲げる関係を有する場合
2 法第二十八条第十五項に規定する監査法人に係る国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
二公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項に規定する業務を行ってはならない場合
三被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
四補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
五被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
六監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに掲げる関係を有する場合
七被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に掲げる関係を有する場合
八監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に掲げる関係を有する者がある場合
九監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係を有する場合
第三十七条
(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)
法第二十八条第十八項の国土交通省令で定める期間は、同条第十七項の規定による通知を行った日(以下この条及び次条第三号において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
一法第二十八条第四項に規定する財務報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)