小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この法令の概要
小売商業調整特別措置法に基づく立入検査において職員が携帯する身分証明書の様式について、特例を定めることを目的とします。対象は立入検査を実施する職員で、通常の様式に代えて適用される身分証明書の特例様式を定める府省令です。
小売商業調整特別措置法第十九条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、小売商業調整特別措置法施行規則(昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号)第十二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。