国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第三百三号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、国民年金法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、国民年金法施行規則第三十三条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。以下この条において同じ。)が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び第五条第一項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び第七条第三項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金(第五条において単に「障害共済年金」という。)又は平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金(第七条において「移行障害共済年金」という。)に限る。以下この項及び次項において「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」と総称する。)の受給権を有する場合においては、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る改正令附則第三条第三項又は第五条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金(厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金を除く。)の受給権を有する場合においては、当該障害共済年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求を行ったときは、第一項の請求を行ったものとみなす。
6 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給するものに限る。)を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る改正令附則第三条第三項の規定による請求を行ったときは、第一項の請求を行ったものとみなす。