第四十九回衆議院議員総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令

法令番号:令和三年総務省・外務省令第三号 公布日:2021-10-14 法令種別:府省令 カテゴリー:国会 所管:総務省・外務省 法令ID:503M60000028003

この法令の概要

第四十九回衆議院議員総選挙における在外公館等での在外投票について、通常とは異なる投票時間の特例を定めることを目的とします。対象は在外公館等において在外投票を行う有権者で、特定の選挙に限り適用される投票時間の特例措置を定める府省令です。
第四十九回衆議院議員総選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。