令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
この法令の概要
令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙において、在外公館等における在外投票の時間に関する特例を定めることを目的とします。対象は在外投票を行う有権者および在外公館等の関係機関で、当該選挙に限った在外投票の実施時間に係る特例的な取扱いを定める府省令です。
令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十五条の規定により当該通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を含む。)に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。