令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
この法令の概要
令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙における在外投票について、在外公館等での投票時間の特例を定めることを目的とします。対象は当該選挙に係る在外投票を行う有権者および在外公館等で、通常の投票時間と異なる特例的な投票時間の設定を定める府省令です。
令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。