第四十九回衆議院議員総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 法令番号法令番号: 令和三年総務省・外務省令第三号公布日公布日: 2021-10-14法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国会所管所管: 総務省・外務省法令ID法令ID: 503M60000028003 条文目次附 則 第四十九回衆議院議員総選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。