年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「継続被保険者」という。)に限り、第六十一条第一項に規定する者を除く。)について、同法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
一
第八号施行日前から引き続き同一の事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。第六十六条第一項第一号において同じ。)に使用される者であること。
二
令和二年改正法第四条の規定による厚生年金保険法第六条第一項第一号若しくは第十二条第五号の規定の改正又は令和二年改正法第九条の規定による公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第十二項の規定の改正により第八号施行日において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であること。
三
第八号施行日以後引き続き第八号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。
2 前項の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は同法の規定による高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。