飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令
この法令の概要
飲食業に係る消費喚起事業の給付金の支払に関する臨時的な特例措置を定めることを目的とします。対象は飲食業消費喚起事業に関連する給付金の支払を受ける者で、通常の支払手続によらない臨時特例としての給付金の支払方法・要件・手続に関するルールを定める政令です。
飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。