この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
放射能濃度確認対象物 法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとする物をいう。
二
評価単位 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質(放射能濃度の評価に用いるものに限る。)の平均放射能濃度の決定(以下「放射能濃度の決定」という。)を行う範囲をいう。
三
品質マネジメントシステム 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。