文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の規定による文化資源の解説及び紹介は、文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源のうち主要なものについて、次に掲げるところにより、行うものとする。
一
当該文化資源の由来、他の文化資源との関連性、歴史上、芸術上、学術上又は観賞上の価値その他の当該文化資源の魅力に関する情報を適切に活用すること。
二
情報通信技術の活用を考慮した適切な方法を用いること。
三
当該文化資源保存活用施設への外国人観光旅客の来訪の状況に応じて、適切に外国語を用いること。
2 法第二条第二項の規定による文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光推進事業者との連携は、次の各号(市町村(特別区を含む。第一号において同じ。)又は都道府県が設置する文化資源保存活用施設にあっては、同号を除く。)に掲げる文化観光推進事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一
当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体若しくは事業者又は市町村若しくは都道府県 当該地域における文化観光の推進に関する関係者間の連携体制の整備、情報の収集、整理及び分析、事業の方針の策定並びに事業の実施状況の評価
二
前号に掲げる者以外の者 当該地域における文化観光の推進に関する事業の企画及び実施