新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令

法令番号:令和二年財務省令第七十二号 公布日:2020-12-01 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:財務省 法令ID:502M60000040072

この法令の概要

新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業等持続化給付金および家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続について、特例的な取扱いを定めることを目的とします。対象は当該給付金の過誤払を受けた中小企業等で、返還金の納付方法・手続の特例に関するルールを定める府省令です。
歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる返還金については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百五十八号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百九十六号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの

附 則

この省令は、公布の日から施行する。