新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令
歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる返還金については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
一
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百五十八号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの
二
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百九十六号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの
附 則
この省令は、公布の日から施行する。